相談の広場
当社では前期より会計監査人を設置し、前期事業報告より会計監査人による監査がMUSTとなりました。
そこで1点質問ですが、株主総会招集通知添付版の事業報告の表紙ですが、これまでは監査役(当社では監査役会は設置せず)の監査報告書謄本を明記してましたが、会計監査人設置後は「会計監査人の監査報告書謄本」も明記した方が良いのでしょうか。
株主総会招集通知添付版の事業報告表紙の記載方法は会社法及び関連法規にて何かしらの定めがあるようでしたら教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
あなぞー様、こんにちは。
株主総会招集通知添付版の事業報告の表紙に会計監査人の監査報告書謄本を明記、の意味をはかりかねていますが、
招集通知の表紙は、いわゆる「狭義の招集通知」と呼んでいるもので、「株主のみなさまへ」として、総会の開催事項が記載されたものを通常指します。
そこには、特に監査報告書の添付は明示していませんね。
事業報告については、会社法施行規則に規定されていますので、ご確認いただければ結構かと思います。
会社法では、事業報告は会計監査人の監査対象からは除外されていますが、会計監査人設置会社は、会計監査人に関する事項も記載することになりますので、計算書類の監査を終えた後で監査報告書の提出を願い、招集通知・事業報告に謄本として添付することになると考えます。
公開企業ばかりで、会計監査人を選任している非公開会社の招集通知・事業報告(旧営業報告書)の作成経験がありませんから少々アバウトな回答になってしまい申し訳ありませんが、詳しくは会計監査人にご確認ください。監査法人であれば、なおのこと一番詳しいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]