相談の広場
従業員が7日間の病気欠勤を申請してきました。
ローテーション制の勤務体系で、病欠申請したうちの3日間はもともと休日でした。
当事者は休日も含めて病気欠勤としたいと主張していますが、本人にとって不利ではないでしょうか。
会社側で有給休暇扱いとしたことが不服なようです。
7日程度のことなので査定に響くわけでもないため、すべての日を本人の意向に沿って病気欠勤扱いとすべきでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
hazuicさん、はじめまして。
もしかしたら、その方は傷病手当金の支給を受けたいのかもしれません。
病気やケガで欠勤してしまった場合、医師の証明が取れる状況(単純に診断書)であれば4日目から、標準報酬の3分の2に当たる傷病手当金の支給を受けられます。
普通に考えると、3日休日4日欠勤ですが、傷病手当金の支給はあくまで欠勤の4日目からなので、最初の3日間はそのまま減収になってしまいます。
それだと1日分の傷病手当金しかもらえないから、7日間欠勤にして、4日分の傷病手当金の支給を受けれるようにしたいと言ってるんだと思います。本人確認してないので、あくまで推測ですけれど。。。
そうすれば、有給休暇も残り、4日分の傷病手当金(通常の日割の約2.67日分)が別途もらえる。その上、査定には響かない!と言った感じでしょうか。。。。
こんなページを発見しましたので、ご参考までに。
http://www.sr-answer.com/14.html
もうすでに休んだ分の申請なのでしょうか?
病欠で事後は申請ではなく届けでは・・・
会社側は親切心から有給で処理しようとしたのだと思いますが、勝手に有給で処理はできません。
本人が有給は使わないと言うのであれば欠勤で処理するしかありません。
ただ、もともとの公休3日分は欠勤にはなりませんので、7日間連続休みでも欠勤は4日となります。
公休分は欠勤で処理できません。
本人が連続7日間欠勤希望とありますが考えられるのは、個人で入っている保険か何かの関係ではないでしょうか。
1週間以上連続病欠で給付金が出るとか。
傷病手当金の申請をするつもりなのかもしれません。
会社としては公休日は欠勤にならないことを説明し、どうして7日間連続欠勤にしたいのか聞いてみたらどうですか?
有給を残しておきたいだけであれば、4日間の欠勤で納得すると思いますが。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]