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労務管理

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会社都合退職後に再度もとの会社で短期間働いたら

著者 ころん さん

最終更新日:2010年05月25日 17:31

7年間働いた契約社員を3月に会社都合で辞めてもらったのですが、仕事が忙しくなり7月には再度6ヶ月ほど仕事を手伝ってもらえないかと思っています。
失業保険の需給中でもあり、短期の手伝いを御願いしたことによって、本人が失業保険の給付を受けられなくなったりするのであれば申し訳ないのです。
6ヶ月働いてもらった後にまたやめてもらった場合、その後の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

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Re: 会社都合退職後に再度もとの会社で短期間働いたら

著者けいまつさん

2010年05月27日 15:32

ころんさん、

こんにちは。

> 6ヶ月働いてもらった後にまたやめてもらった場合、その後の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

 失業等給付基本手当を受給している者が早期に再就職した場合、雇用保険から「就業促進手当」が支給されることがありますが、離職前の事業主に再び雇用されたときは、この就業促進手当支給の対象外です。
 ご質問の契約社員の場合は、再び元の職場で働き出した時点で、基本手当の支給は終了、それまでの被保険者期間算定対象期間はそれより後は除外、となります。

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