相談の広場
いつもお世話になっております
海外視察の経費についてご教示ください
弊社では、海外視察のうち観光の日数分については個人所得として給与課税しています
社員から社命で行くのに課税されることに不満が出ています
給与課税ではなく、交際費として損金不算入として処理しても良いものでしょうか?
教えてください
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ふじやま さん こんにちは。
観光分は経済的利益ですから、給与として課税されます。
業務視察の ”ついでに観光”の部分がそれに該当しますので、視察のみで帰ってくれば課税されません。
(折角の機会なので難しいところではありますが)
所得税基本通達 (海外渡航費)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm
所基通 28-4 で交際費として支給される金品についても給与とするとしています。
交際費での処理は、法人税側でも不利となるので、給与とされた方が良いかと思います。
所得税基本通達 法第28条《給与所得》関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
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> いつもお世話になっております
> 海外視察の経費についてご教示ください
> 弊社では、海外視察のうち観光の日数分については個人所得として給与課税しています
> 社員から社命で行くのに課税されることに不満が出ています
> 給与課税ではなく、交際費として損金不算入として処理しても良いものでしょうか?
> 教えてください
パルザー 様
ご回答、ありがとうございます
教えていただいた下記の通達で交際費の内、業務のために使用したものとして、課税しなくてもよい、と考えてよろしいでしょうか?
それとも、観光部分は業務ではないので、給与課税になってしまうのでしょうか?
28-4 使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。
> ふじやま さん こんにちは。
>
> 観光分は経済的利益ですから、給与として課税されます。
> 業務視察の ”ついでに観光”の部分がそれに該当しますので、視察のみで帰ってくれば課税されません。
> (折角の機会なので難しいところではありますが)
> 所得税基本通達 (海外渡航費)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm
>
> 所基通 28-4 で交際費として支給される金品についても給与とするとしています。
> 交際費での処理は、法人税側でも不利となるので、給与とされた方が良いかと思います。
>
> 所得税基本通達 法第28条《給与所得》関係
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
>
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> > いつもお世話になっております
> > 海外視察の経費についてご教示ください
> > 弊社では、海外視察のうち観光の日数分については個人所得として給与課税しています
> > 社員から社命で行くのに課税されることに不満が出ています
> > 給与課税ではなく、交際費として損金不算入として処理しても良いものでしょうか?
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