相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

海外視察

著者 ふじやま さん

最終更新日:2010年05月27日 08:19

いつもお世話になっております
海外視察の経費についてご教示ください
弊社では、海外視察のうち観光の日数分については個人所得として給与課税しています
社員から社命で行くのに課税されることに不満が出ています
給与課税ではなく、交際費として損金不算入として処理しても良いものでしょうか?
教えてください

スポンサーリンク

Re: 海外視察

著者パルザーさん

2010年05月27日 12:40

ふじやま さん こんにちは。

観光分は経済的利益ですから、給与として課税されます。
業務視察の ”ついでに観光”の部分がそれに該当しますので、視察のみで帰ってくれば課税されません。
(折角の機会なので難しいところではありますが)
所得税基本通達 (海外渡航費)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm

所基通 28-4 で交際費として支給される金品についても給与とするとしています。
交際費での処理は、法人税側でも不利となるので、給与とされた方が良いかと思います。

所得税基本通達 法第28条《給与所得》関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

----------------------

> いつもお世話になっております
> 海外視察の経費についてご教示ください
> 弊社では、海外視察のうち観光の日数分については個人所得として給与課税しています
> 社員から社命で行くのに課税されることに不満が出ています
> 給与課税ではなく、交際費として損金不算入として処理しても良いものでしょうか?
> 教えてください

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2010年05月27日 17:24

パルザー 様

ご回答、ありがとうございます
教えていただいた下記の通達交際費の内、業務のために使用したものとして、課税しなくてもよい、と考えてよろしいでしょうか?
それとも、観光部分は業務ではないので、給与課税になってしまうのでしょうか?


28-4 使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。



> ふじやま さん こんにちは。
>
> 観光分は経済的利益ですから、給与として課税されます。
> 業務視察の ”ついでに観光”の部分がそれに該当しますので、視察のみで帰ってくれば課税されません。
> (折角の機会なので難しいところではありますが)
> 所得税基本通達 (海外渡航費)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm
>
> 所基通 28-4 で交際費として支給される金品についても給与とするとしています。
> 交際費での処理は、法人税側でも不利となるので、給与とされた方が良いかと思います。
>
> 所得税基本通達 法第28条《給与所得》関係
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
>
> ----------------------
>
> > いつもお世話になっております
> > 海外視察の経費についてご教示ください
> > 弊社では、海外視察のうち観光の日数分については個人所得として給与課税しています
> > 社員から社命で行くのに課税されることに不満が出ています
> > 給与課税ではなく、交際費として損金不算入として処理しても良いものでしょうか?
> > 教えてください

Re: ありがとうございます

著者パルザーさん

2010年05月27日 18:13

パルザーです。

私の説明不足で申し訳ございません。

御社においても、観光部分は業務として認められないという事で給与課税されていらっしゃると思います。
観光の部分を「給与」で処理しても、「交際費」で処理し損金不算入としても、どちらの処理であっても社員へは給与として課税されるという事になります。
それであれば、「給与」で損金処理できるものを損金不算入とされる「交際費」で処理をするのは法人税上 不利になるでしょう と言う事を言いたかったのです。

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2010年05月27日 18:34

パルザー 様

重ねてご回答ありがとうございました
理解できました


> パルザーです。
>
> 私の説明不足で申し訳ございません。
>
> 御社においても、観光部分は業務として認められないという事で給与課税されていらっしゃると思います。
> 観光の部分を「給与」で処理しても、「交際費」で処理し損金不算入としても、どちらの処理であっても社員へは給与として課税されるという事になります。
> それであれば、「給与」で損金処理できるものを損金不算入とされる「交際費」で処理をするのは法人税上 不利になるでしょう と言う事を言いたかったのです。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP