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著者 wakajun さん
最終更新日:2010年05月28日 16:11
いつも参考にさせて頂いております。 会社より社員に対して労働条件通知書作成しているのですが、この通知書は記載内容が変わる都度作成が必要なのでしょうか?例えば基本給の金額の変更、諸手当の追加・削除等のことです。皆さんの会社ではどうしているのですか? 宜しくお願いします。
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著者たにさんさん
2010年05月28日 16:35
いわゆる昇給通知になると思いますが、変更のつど発行すべきです。 通知書方式を取らない場合は、雇用契約書の改定になります。
著者wakajunさん
2010年05月28日 17:18
> いわゆる昇給通知になると思いますが、変更のつど発行すべきです。 > 通知書方式を取らない場合は、雇用契約書の改定になります。 ありがとうございます。やはり、そうですよね。一度上司と昇給通知とするのか、労働条件通知とするのか相談して決めたいと思います。
こんにちは、当社の運用が参考になるか否かわかりませんが・・・・ 当社では採用時に労働条件通知書を作成して署名捺印をしてもらいます。 その後、基本給、諸手当等の内容にかかわらず給与の支給金額に変更があった場合は。給与辞令として都度印刷して本人に渡しています。 異動に伴い労働条件が変わった場合は労働条件通書を作成しています。
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