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労務管理

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社員からアルバイトか解雇を選択をせまられている場合

著者 myaha さん

最終更新日:2010年05月31日 11:13

病院の検査技師の仕事をしている方なのですが、先日以前から気になっていた上司のミスを看護師長に伝えたところ、
(看護師長よりミスをしている方が立場は上です)看護師長もご存じで、その院長の奥様に伝えた方がよいということになり伝えたところ、アルバイトになるか辞めるかを選択するように言われたそうです。
解雇を選んだとしても失業保険離職票の理由は自己都合になりそうだといいことなのですが、こういう場合はどこにいえばよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 社員からアルバイトか解雇を選択をせまられている場合

アーリーさんこんにちは

 適正人員の適正配置は企業戦略上不可欠であり、経営環境が厳しさを増す昨今ではコストマネジメントの観点からも、より人的資源の効率的活用が求められています。
 人事権は一般的に、採用、配置、異動、人事考課、昇進、昇格、降格、休職、解雇等労働者の処遇に関する使用者の決定する権限とされています。

お話では、その行使についえの最終権限者は、使用者でありその行使についての問診会等を開催し、関係部署責任者、あるいは当該部署部門の担当者全員から意見を求めることも必要でしょう。
 幾分かは部門業務での適切な管理監督責任が為されていないとなれば、全員出席賛否意見を求めることも必要でしょう。

Re: 社員からアルバイトか解雇を選択をせまられている場合

著者myahaさん

2010年06月01日 09:27

akijin 様

ご回答ありがとうございました。

一度、問診会等を開催して頂いた結果なのか、まだでしたら開催してほしい旨を伝えてみます。
医療関係のことで、具体的に記載していないにも関わらず、
丁寧な回答ありがとうございました。

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