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著者 ハロルド さん
最終更新日:2010年05月31日 15:51
お疲れ様です。 特定の社員について、休日の曜日が週で異なっても問題ない でしょうか。 例えば、向こう4週間において、1週目の休日は火曜日と水曜 日、2週目の休日は月曜日と火曜日、みたいな感じで。 宜しくご教授ください。
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こんにちは。 何曜日でもOKですよ。 週に1回、が原則です。 ご参考になれ幸いです。
著者ハロルドさん
2010年05月31日 17:56
しまかさん、早速にありがとうございます。 助かりました。
著者いつかいりさん
2010年05月31日 20:28
前提として ・1年単位の変形労働時間制をとっていない ・変形週休制をとっていない ものとします。 休日は、休憩時間と違い、全従業員一斉に与える必要はありません。 ただし、就業規則の絶対記載事項ですので、定まった曜日に与えないのでしたら、「休日は原則週2日とし、4週ごとに勤務スケジュールにおいて指定する」といった記載が必要です。
2010年06月01日 10:29
いつかいりさん、ありがとうございます。 雇用契約書の休日欄に、ご指摘のような文言を記載しようと 思います。ありがとうございました。
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