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労務管理

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休日の曜日を固定しなくても良い?

著者 ハロルド さん

最終更新日:2010年05月31日 15:51

お疲れ様です。

特定の社員について、休日の曜日が週で異なっても問題ない
でしょうか。
例えば、向こう4週間において、1週目の休日は火曜日と水曜
日、2週目の休日は月曜日と火曜日、みたいな感じで。

宜しくご教授ください。

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Re: 休日の曜日を固定しなくても良い?

こんにちは。


何曜日でもOKですよ。
週に1回、が原則です。


ご参考になれ幸いです。

Re: 休日の曜日を固定しなくても良い?

著者ハロルドさん

2010年05月31日 17:56

しまかさん、早速にありがとうございます。
助かりました。

Re: 休日の曜日を固定しなくても良い?

著者いつかいりさん

2010年05月31日 20:28

前提として
1年単位の変形労働時間制をとっていない
・変形週休制をとっていない
ものとします。

休日は、休憩時間と違い、全従業員一斉に与える必要はありません。
ただし、就業規則の絶対記載事項ですので、定まった曜日に与えないのでしたら、「休日は原則週2日とし、4週ごとに勤務スケジュールにおいて指定する」といった記載が必要です。

Re: 休日の曜日を固定しなくても良い?

著者ハロルドさん

2010年06月01日 10:29

いつかいりさん、ありがとうございます。

雇用契約書休日欄に、ご指摘のような文言を記載しようと
思います。ありがとうございました。

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