相談の広場
最終更新日:2010年06月03日 10:50
いつも拝見させて頂いております。
早速ですが、当社の従業員で6ヶ月間のうち、ある1ヶ月の稼動日全てに於いて深夜業務に従事した従業員がおり、その勤務日数が20日となっています。
色々と自分なりに調べましたが、行き着くところ「6ヶ月で24回以上(月平均4日以上)の深夜業務従事者は健康診断を受診させなければならない」という事までは判りましたが、今回のケースの従業員がその対象となるのか判断できません。
6ヶ月で24回以上でもなく、当然月平均にしても4回以上にはなりませんが、あるサイトを見ますと「自発的・・・助成金の助成基準を行政の見解とみなすことが妥当」と記してありました。
前述の従業員が深夜従事者の健康診断に該当するかどうかを教えて下さい。
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