相談の広場
いつもお世話になっております。
税務署のガイドブックで一応調べたのですが、会社の人に質問されて自信がないのでよろしくお願いいたします。
役員に6月株主総会のあと賞与を支給するのですが、「前月中に賞与以外の通常の給与等の支給がない人に支払う賞与」
ということで、源泉徴収税額表の月額表をみて計算しています。
毎年例えば21年6月16日就任した役員に22年6月15日の株主総会で120万円賞与を支給するとしたら120÷12ヶ月=10万円なので月額表乙欄をみて3500円とでているので3500円×12で税額は42000円と考えていたのですが、ここまではあっているとおもいます。
支給の準備をしていたところ「曜日の都合などで就任が21年6月16日で支給の決定が22年6月18日だった場合は13ヶ月で割るの?」と上司に聞かれ、わからなくなりました。
ガイドブックには賞与の計算期間が6ヶ月を超えるときは12となりますと書いてあったのですが、それ以外はありえないということなのでしょうか?勤続年数の端数の考え方とごっちゃになっているような気がするのですが、よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 税務署のガイドブックで一応調べたのですが、会社の人に質問されて自信がないのでよろしくお願いいたします。
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> 役員に6月株主総会のあと賞与を支給するのですが、「前月中に賞与以外の通常の給与等の支給がない人に支払う賞与」
> ということで、源泉徴収税額表の月額表をみて計算しています。
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> 毎年例えば21年6月16日就任した役員に22年6月15日の株主総会で120万円賞与を支給するとしたら120÷12ヶ月=10万円なので月額表乙欄をみて3500円とでているので3500円×12で税額は42000円と考えていたのですが、ここまではあっているとおもいます。
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> 支給の準備をしていたところ「曜日の都合などで就任が21年6月16日で支給の決定が22年6月18日だった場合は13ヶ月で割るの?」と上司に聞かれ、わからなくなりました。
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> ガイドブックには賞与の計算期間が6ヶ月を超えるときは12となりますと書いてあったのですが、それ以外はありえないということなのでしょうか?勤続年数の端数の考え方とごっちゃになっているような気がするのですが、よろしくお願いいたします。
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役員には給与や賞与に対して日割りという概念はありません。役員給与であれば月単位での支払いとなりますし、在任期間なども同様に月単位で計算します。したがって今回の賞与の支給対象期間は就任から支払い決定までの月数で考えればよいでしょう(支払い対象は通常その期だけですので最長1年となります)。
また、税務署のタックスアンサーでも6ヶ月を超える場合は12で除する、としか記入されていませんから7ヶ月でも13ヶ月でも12で割って計算し、算出した税額に12を掛ければ問題ありません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
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