相談の広場
友人の話なのですが…。
友人(Aとします)とその部下たちとの関係が
しばらく上手く行っていなかったようで
(部下たちは、Aが厳しすぎるというのが不満のようです。
でも、Aはその部下たちの売上ノルマを達成すべく
必死にがんばっていました)
上司や他部署の方も巻き込んでいろいろあった末に、
友人は上司から
「Aさんが出社すると問題が起きるから
病欠ということにしてしばらく出社しないでほしい」
と言われたそうです。
友人にも多少の問題はあったかもしれませんが、
こんな解決方法が認められるものなのでしょうか?
友人は泣き寝入りするしかないでしょうか?
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choco211さん、はじめまして。
難しい問題ですね。。
推測ですが、多分最終的に部下とAさんの上司の会話より、Aさんは休まなくてはならなくなったと思うので、本当ならば、上司+Aさん+部下の部内会議でも行った方がいいのかもしれませんね。
ノルマがあるので、Aさんは達成の為に妥協をしなかったと思います。しかし部下はノルマに対して関心がない。Aさんの上司はノルマに対してどう考えているのか、またノルマに対しての実績がどれぐらい開きがあるのか分析し、ノルマの見直しも行っていかなくてはならないと思います。
確かにAさんに休めというのは酷い様ではありますが、Aさんもこれを機会に部下との接し方を学べば宜しいかと思います。
法的に解決することは難しいですが、上司から「病欠ということにしてしばらく出社しないでほしい」と言われたのならば、会社命令ですので、休業手当はもらえると思います。
労基法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」というのがあるので、それは主張してください。もしかしたら、それを支払いたくないが為に病欠を会社側が取り消すかもしれません。。
会社命令ですので、欠勤ではなく、休業(労働義務がない)なので、有給休暇付与にも響かないと思います。
ご参考になれば、幸いです。
ふぁいねるさん、はじめまして。
ご丁寧なアドバイスをどうもありがとうございます。
> 法的に解決することは難しいですが、上司から「病欠ということにしてしばらく出社しないでほしい」と言われたのならば、会社命令ですので、休業手当はもらえると思います。
> 労基法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」というのがあるので、それは主張してください。もしかしたら、それを支払いたくないが為に病欠を会社側が取り消すかもしれません。。
> 会社命令ですので、欠勤ではなく、休業(労働義務がない)なので、有給休暇付与にも響かないと思います。
この部分のことが知りたかったので、大変助かりました。
どうもありがとうございます。
さっそく、友人にも伝えてみようと思います。
> 確かにAさんに休めというのは酷い様ではありますが、Aさんもこれを機会に部下との接し方を学べば宜しいかと思います。
これもそのとおりですね。
自分はついつい、Aの立場に偏った見方をしてしまいがちですが、
ふぁいねるさんのおっしゃるとおりだと思いました。
この部分も、上手に友人に伝えたいと思います。
どうもありがとうございました。
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