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著者 アマデウス さん
最終更新日:2010年06月04日 17:30
医療法人です。 新規の施設を立ち上げるのですが、その新施設の名称を職員から公募することとしました。 賞金金額は10万円です。 この場合、一時所得として取り扱ってよろしいでしょうか。 一時所得であるとすれば、最高50万円の特別控除があるため、10万円の賞金の場合、実質課税無しと考えてよろしいでしょうか?
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著者パルザーさん
2010年06月04日 22:07
アマデウス さん こんばんは。 一時所得であるとすれば、課税無しとしても良いでしょう。 >その新施設の名称を職員から公募することとしました 一般公募の場合では、賞金等扱いの一時所得で良いと思うのですが、職員から公募となっていましたので職員限定での職務上(業務上)=給与 という見方をされないか、ちょっと気になりました。 その辺の解釈が所轄税務署でも微妙に違いがあるらしいです。 一度税務署へ確認されてみたらいかがでしょう。
著者アマデウスさん
2010年06月07日 08:31
回答、ありがとうございました。 要するに、名称の応募が業務上の行為に当たるか否かが問題、と言うことですね。 早速、相談してみます。
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