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税務管理

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職員へ賞金を支払った場合

著者 アマデウス さん

最終更新日:2010年06月04日 17:30

医療法人です。

新規の施設を立ち上げるのですが、その新施設の名称を職員から公募することとしました。

賞金金額は10万円です。

この場合、一時所得として取り扱ってよろしいでしょうか。

一時所得であるとすれば、最高50万円の特別控除があるため、10万円の賞金の場合、実質課税無しと考えてよろしいでしょうか?

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Re: 職員へ賞金を支払った場合

著者パルザーさん

2010年06月04日 22:07

アマデウス さん こんばんは。

一時所得であるとすれば、課税無しとしても良いでしょう。

>その新施設の名称を職員から公募することとしました
一般公募の場合では、賞金等扱いの一時所得で良いと思うのですが、職員から公募となっていましたので職員限定での職務上(業務上)=給与 という見方をされないか、ちょっと気になりました。
その辺の解釈が所轄税務署でも微妙に違いがあるらしいです。
一度税務署へ確認されてみたらいかがでしょう。

Re: 職員へ賞金を支払った場合

著者アマデウスさん

2010年06月07日 08:31

回答、ありがとうございました。

要するに、名称の応募が業務上の行為に当たるか否かが問題、と言うことですね。

早速、相談してみます。

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