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労務管理

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健康保険被扶養者(異動)届

著者 ノラクロ さん

最終更新日:2010年06月07日 16:15

こんにちは。
健康保険被扶養者(異動)届について質問です。

弊社社員(夫)の配偶者が勤め先を退職した後、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者?)の資格取得の手続きをしていなかったようで、しばらく期間が経ってから扶養に入れたいと申告があったのですが、健康保険被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」へは、配偶者が退職した翌日を空白期間のないように記入すればよろしいのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 健康保険被扶養者(異動)届

著者オレンジcubeさん

2010年06月08日 08:48

> こんにちは。
> 健康保険被扶養者(異動)届について質問です。
>
> 弊社社員(夫)の配偶者が勤め先を退職した後、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者?)の資格取得の手続きをしていなかったようで、しばらく期間が経ってから扶養に入れたいと申告があったのですが、健康保険被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」へは、配偶者が退職した翌日を空白期間のないように記入すればよろしいのでしょうか?
>
> ご回答宜しくお願い致します。

こんにちは。
健保に確認されたほうが良いと思います。
当社が加入する健保は、申請した月の初日までしか遡れないという事になっています。

Re: 健康保険被扶養者(異動)届

おっしゃるとおり「被扶養者になった日」の欄には配偶者の退職日の翌日を記入します。

健保扶養の場合:
退職から手続きの申請日までに数ヶ月空いているのでしたら、その間は健保扶養ではなく国保になってしまいます。もちろんその間の国保料も納付しなければなりません。これらは月単位として決定されるようなものですので申請が遅れると扶養としては認められません。また遡及して加入することもできません。


国民年金第3号被保険者
こちらは遡及して加入が可能です。2年以上前も特例として遡及加入が可能です。納付してしまっていた保険料も還付されます。ただし手続きは別途ご本人が年金事務所で行わなければなりません。

Re: 健康保険被扶養者(異動)届

著者名無し。さん

2010年06月08日 10:41

こんにちは。
オレンジcube さんがおっしゃるとおり、
健保に確認されたほうが良いと思います。
当社が加入する健保組合は、ハローワーク失業保険の給付手続きを行うと、
(手続き中、給付制限期間中、給付日額が3611円以下でも)
扶養に入れません。
しかし、失業保険の給付を放棄し、離職票の原本を健保組合に提出すると、
退職日の翌日まで遡及して加入することができます。

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