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車両管理規程について

著者 kikiki さん

最終更新日:2010年06月08日 14:56

当社では修理費が発生した場合には
「修理代金の半額以上を負担するものとする」と記載しているものの、どんなに金額がかかろうと1万円をもらっているのが現状です。
そのことについて規程にちゃんと盛り込もうと思っているのですが、どういった文言であれば良いでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 車両管理規程について

企業間で差異はあまりないとは思いますが、社員が社有車両での事故等により車両の修理代については、<車両使用規程>で、ほとんどが下記条件を求めていると思います。
交通事故等での会社へのダメージも高くなることがありますので、社員への安全教育上からも必要かとも思います。

<事故等による修理費負担割合>
◎過失割合が0(社員):10であれば社員負担は0円。
◎過失割合が3(社員):7であれば社員負担は車両修理代の10%。
◎過失割合が7(社員):3であれば社員負担は車両修理代の50%。
 
 過失割合に応じて決められている事があります。
 基本的に人身に関する部分ではなく、社用車の修理代で過失割合上保険でカバー出来ない部分に対して、社員にも負担してもらうという制度です。
 無謀な運転をして、事故の相手にも会社にも迷惑をかける不心得者もいますから、ある程度の罰則をもうけるのはごく普通の事だと思います。
 過失割合が高ければ、車両の修理代は保険ではカバー出来ません。

ご専門家のご意見がありますので、添付しておきます

SRアップ21hp>
ご専門家の意見書
<私有車両を業務上で使用していた社員が事故を起こした>  

http://www.srup21.co.jp/room/print/advice3.html

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