相談の広場
最終更新日:2020年06月18日 14:47
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こんにちは。
下記を参照すると、18日分については、計画付与分の賃金が発生するようですが・・
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51240197.html
計画付与が就業規則で定められているのですから、18日-5日=13日繰り越してる事になるのではないでしょうか?
参考:
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。(平3.12.20基発712号)
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