相談の広場
社員ではなく、会社の代表者が作業中に怪我してしまい、会社で加入している傷害保険の保険金が下りました。保険料は会社が負担しているのでもちろん受け取りは会社になりますが、見舞金としてどの程度までなら支払っても許されるものでしょうか?
ちなみに、軽い障害が残ってしまい、その保険金が70万円ほど会社に振り込まれました。
会社規定では保険金の7割程度、と目安を決めていますが、70万円の7割は、支払いすぎだと会計士さんに指摘されてしまいました。
通院などではなく、『障害が残った』ことに対する対価として、全額支払い対気持ちもあるのですが。
周囲にもこういった事例はなく、相談する当てがないまま困っています。是非お知恵を授けてください。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]