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就業中のケガについて

著者 しゅうほう さん

最終更新日:2010年06月11日 16:42

社員ではなく、会社の代表者が作業中に怪我してしまい、会社で加入している傷害保険の保険金が下りました。保険料は会社が負担しているのでもちろん受け取りは会社になりますが、見舞金としてどの程度までなら支払っても許されるものでしょうか?
ちなみに、軽い障害が残ってしまい、その保険金が70万円ほど会社に振り込まれました。
会社規定では保険金の7割程度、と目安を決めていますが、70万円の7割は、支払いすぎだと会計士さんに指摘されてしまいました。

通院などではなく、『障害が残った』ことに対する対価として、全額支払い対気持ちもあるのですが。
周囲にもこういった事例はなく、相談する当てがないまま困っています。是非お知恵を授けてください。

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Re: 就業中のケガについて

会社が契約者であれ、保険受取人は、被保険者つまり社長と思いますが、会社が、一時受取契約となっているのではありませんか。
同条件では、全額社長本人に支払うべきであると考えます。
会社が受け取った保険金に対する税金を支払い、現金資産としてプールしておき、その役員勇退時の原資とすることも可能です。
お話では、「怪我により障害等もありますから、社長の一時所得として支払い、申告していただくこともよいでしょう。

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