相談の広場
最終更新日:2010年06月11日 19:05
労基署の是正勧告は、以下だけではなされないのでしょうか?
・就業規則を届け出ていない
・健康診断を行っていない
・勤怠管理をしていない
よろしくお願い致します。
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1・2・3様
お返事頂きましてありがとうございました。
なるほど、ということは一応是正勧告の対象とはなっているわけですね…
わかりました!
簡潔にご説明頂き、ありがとうございました。m(_ _)m
> > 労基署の是正勧告は、以下だけではなされないのでしょうか?
> >
> > ・就業規則を届け出ていない
> > ・健康診断を行っていない
> > ・勤怠管理をしていない
> >
> > よろしくお願い致します。
>
> ‐------------------------
>
> 労働基準監督官による調査(臨検)において、是正勧告となる主なものとして以下のことがあると思います。
>
> ① 法定労働時間に関する違反。
> ② 割増賃金の不払い。
> ③ 就業規則の未作成、未届け。
> ④ 労働条件の明示違反。
> ⑤ 賃金台帳への労働時間の未記入。
>
> 定期健康診断を年に1回以上行っているかどうかも是正の対象となります。
>
> 以上、簡単ですが、ご参考願います。
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