相談の広場
類似の質問はありましたが、素朴な疑問が芽生えましたので質問させてください。
当社の定款においては取締役会設置会社、監査役設置会社、株式譲渡承認は取締役会によると定めています。
しかしこの度、取締役と監査役が辞任し、取締役会の廃止と監査役の廃止をすることになりました。それに合わせて一新する為に商号変更までしようとの動きもあります。こうなると、定款第1条の商号から取締役会との文言が入った条項全ての変更となると、実に11項目に及びます。こうした時、履歴事項全部証明など見栄えの悪いものになってしまうのは仕方ないことなのでしょうか?また、会社保管の定款は書き加えられたり、文言削除されたりと、たくさんの変更があり、複写が必要なときなどに、やはり印象悪く映るでしょうから、新定款に差し替えたいのですが、それは可能なのでしょうか。
おかしな質問で申し訳ないです。どなたかご回答いただけると幸いです。
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