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定款に大幅変更があった場合

著者 キリヲ さん

最終更新日:2010年06月14日 17:51

類似の質問はありましたが、素朴な疑問が芽生えましたので質問させてください。
当社の定款においては取締役会設置会社監査役設置会社、株式譲渡承認は取締役会によると定めています。

しかしこの度、取締役監査役が辞任し、取締役会の廃止と監査役の廃止をすることになりました。それに合わせて一新する為に商号変更までしようとの動きもあります。こうなると、定款第1条の商号から取締役会との文言が入った条項全ての変更となると、実に11項目に及びます。こうした時、履歴事項全部証明など見栄えの悪いものになってしまうのは仕方ないことなのでしょうか?また、会社保管の定款は書き加えられたり、文言削除されたりと、たくさんの変更があり、複写が必要なときなどに、やはり印象悪く映るでしょうから、新定款に差し替えたいのですが、それは可能なのでしょうか。

おかしな質問で申し訳ないです。どなたかご回答いただけると幸いです。

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Re: 定款に大幅変更があった場合

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月14日 18:24

履歴事項全部証明が見栄えの悪いものになるというのは、個人の感性の問題でしょうが、当職が見たとして、変更された内容には特にややこしい会社の印象は持ちませんね。
気にされなくても良いと思いますよ。

会社保管の定款は、最新の状態(例えて言えば「現在事項全部証明書」でしょうか。)で保存されるのが一般的ですから、文言削除・変更を加えて(契約書の訂正のように。)わざわざ見栄えを悪くする必要はありません。
外部に出す時も、現在有効な条項だけで「現定款」として原本証明を付けておけば良いですよ。

定款変更を行う株主総会の議案説明は対照表を付けた方が良いと思いますが。

Re: 定款に大幅変更があった場合

著者いつかいりさん

2010年06月15日 04:09

本社移転を考えてはいかがでしょうか。すべての登記事項を登記したのち、登記所の管轄外に本社移転決議をします。決議や登記は同時でもいいのかもしれませんが。もちろん移転先を確保して、実際に本社移転します。そうすれば、見栄えの悪い?会社登記簿は閉鎖となります。ただし移転先登記から閉鎖簿を見にいけますので、閉鎖登記内容によりわけあり会社とみなされる余地はありますが。

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