相談の広場
わが社では、有給休暇の他に夏季休暇が4日間あります。これは就業規則でも決められています。社員全員とらなければならないのですが、アルバイトさん(1日から3日まで1週間に就業)の方も、社員の就業規則のなかでは社員に分類されているのですが、夏季休暇を差し上げてよいものか迷っています。回答をお待ちしています。
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> わが社では、有給休暇の他に夏季休暇が4日間あります。これは就業規則でも決められています。社員全員とらなければならないのですが、アルバイトさん(1日から3日まで1週間に就業)の方も、社員の就業規則のなかでは社員に分類されているのですが、夏季休暇を差し上げてよいものか迷っています。回答をお待ちしています。
アルバイト、パート労働者も基本的には労基法での基準が必要とも思います。
その際、「法定年次休暇」と「会社特別休暇」の考え方で設定為さることが必要でしょう。
ご質問の経緯と類似のご説明をさせていただきました。
特別休暇の期限
ぎゅうにゅう さん
最終更新日:2008年05月28日
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-44767
> わが社では、有給休暇の他に夏季休暇が4日間あります。これは就業規則でも決められています。社員全員とらなければならないのですが、アルバイトさん(1日から3日まで1週間に就業)の方も、社員の就業規則のなかでは社員に分類されているのですが、夏季休暇を差し上げてよいものか迷っています。回答をお待ちしています。
こんにちは。
御社の夏季休暇は、特別休暇(有給)になるのでしょうか。
特別休暇であるならば、御社の就業規則で、アルバイトさんにも対象となっているのであれば、当然与えるべきです。その際の給与についてもきちんと説明してあげるべきだと思います。
一方、アルバイトさんでも、短時間や週2日程度の方もいらっしゃると思います。そういう方々には、もともと、出勤可能な時間帯しか出勤していないので、与えなくてもという考え方も出来ると思います。
御社がこの夏季休暇の付与する意図は何処にあるのか、まとまった休暇を取得してもらいリフレッシュしてもらうことを目的としているならば、なるべく多くの方に付与し取得してもらうべきだと思います。
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