大変参考になるお返事を頂戴しましてありがとうございます。こんなにすぐにご回答いただけると思っていませんでしたので驚きました。
産前の休暇の請求後には有給休暇を当然に与える必要はないということでよく理解できましたが、請求前の場合はいかがでしょうか。
請求前に、産前であることを理由に長期有給休暇を請求されれば、拒むことはできないでしょうか。もし産前休暇を請求されれば休暇を与えなければならないことを考えると、「業務の都合」で時季の変更をさせられない=取得を認めざるを得ないということになるのでしょうか。
うまく質問できなくて申し訳ないのですがよろしくお願いします。