相談の広場
現状、すべての契約書について代表取締役社長が
決裁し、代表印を押印しています。
社長の負担を軽減するため
一定の基準を満たす契約については
取締役が決裁し、代表印を押印できるように
したいと考えています。
この場合、何らかの規程で
代表者以外が決裁しても代表印を押印できる、
といった記載をしておくべきでしょうか?
その場合、どのような規程に定めておくべきでしょうか?
ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
ご回答ありがとうございます。
以下、現状について補足させていただきます。
> 金額で決済権限を分ける方法も有りだと思います。
> 法務担当部門があれば、内容見解を付け担当役員決済、総務押印等もOKではないでしょうか。
⇒取締役で承認完了とするのは金額基準および内容により
決裁権限を分ける予定です。
> 当社は、契約文書もあまり多くなく、内容もほぼ固定ですので、特に注意する部分を確認して、担当部長がOKなら、押印申請を社長に廻して押印してます。
⇒当社では契約締結の申請(電子申請)が押印申請を
兼ねており、取締役で承認完了となった場合、
社長に申請が行くことはありません。
また、そもそも押印申請が都度社長に行くようであれば
社長の負担軽減にはならないため、
社長に申請をだすことなく、
取締役で承認完了・代表印を押印とできるようにしたい
と考えております。
この場合、なんらかの規程でそのような処理を
公式の手続きとして定めておく必要があるのでは
と考えているのですが、
どのような規程で定めるのが一般的なのか
お伺いできれば幸いです。
> ご回答ありがとうございます。
> 以下、現状について補足させていただきます。
>
> > 金額で決済権限を分ける方法も有りだと思います。
> > 法務担当部門があれば、内容見解を付け担当役員決済、総務押印等もOKではないでしょうか。
>
> ⇒取締役で承認完了とするのは金額基準および内容により
> 決裁権限を分ける予定です。
>
> > 当社は、契約文書もあまり多くなく、内容もほぼ固定ですので、特に注意する部分を確認して、担当部長がOKなら、押印申請を社長に廻して押印してます。
>
> ⇒当社では契約締結の申請(電子申請)が押印申請を
> 兼ねており、取締役で承認完了となった場合、
> 社長に申請が行くことはありません。
> また、そもそも押印申請が都度社長に行くようであれば
> 社長の負担軽減にはならないため、
> 社長に申請をだすことなく、
> 取締役で承認完了・代表印を押印とできるようにしたい
> と考えております。
>
> この場合、なんらかの規程でそのような処理を
> 公式の手続きとして定めておく必要があるのでは
> と考えているのですが、
> どのような規程で定めるのが一般的なのか
> お伺いできれば幸いです。
決済規程にて、決済の基準を明確にし、
印章管理規程で、印章の種類・規格・捺印責任者を定め、
捺印責任者のところで、権限委譲を受けた者とすれば
良いのではないでしょうか。
規程のひな型は、一般的な物がダウンロードできると思います。
社長の負担軽減の為の権限委譲については、取締役会・経営会議(?)などで付議・決議し、議事録に明記しておくべきかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]