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アルバイトの通勤途中交通事故に関して

著者 papa3 さん

最終更新日:2010年06月16日 07:48

アルバイトで雇用している者が、
通勤途中、交通事故で長期入院の為仕事ができなくなりました。

事故は、相手の車が悪く9:1で相手が過失を認めているとの報告でしたが、その場合当社から負担分を労務保険でまかなうことになるのでしょうか。

事故にあったアルバイトは業務に復帰を希望していますが、当社としては、別の人員を新しく入れた為再雇用は考えていません。

アルバイトの方への対応に気をつけなければならない事はどのようなことでしょうか。

恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

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Re: アルバイトの通勤途中交通事故に関して

昨今の企業内でも雇用管理状況から見ますと、パートアルバイト就業比率が高く、その労務管理は、適切に行うことが求められています。
お話の労災に関する件ですが、もちろん交通障害での事案も該当することとなります。
ご参考のHp 交通事故等の案件に紹介がありますので添付しておきます。
ご不明な点は、社労士またはハローワーク等にお田づ根することです。
時によっては改善思案もでるでしょう。

交通事故110番Hp

http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09.htm

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