相談の広場
最終更新日:2010年06月16日 14:30
お世話になります。
教えてください。
給与が固定で、出勤日数が週に1回の社会保険の加入に該当しますか?
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> いまいぃ様
>
> こんにちは。
> ご質問の書き込みでは少し情報が不足してるので、推測も交えた答えになりますが・・・
>
> 正社員以外の場合、
> 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
>
> 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
>
> の2つの要件を満たす場合、被保険者となります。
> (加入義務が発生します)
>
> 正社員の勤務日数が週5日とか6日なのであれば、週1日勤 務の人は被保険者とはなりません。
>
ご参考になれば幸いです。
T.O様
たとえば、正社員が20日出勤となる場合、4分の3以上であれば、15日以上の事をさすと思いますが、週に1日ですので、6月で言うと、月3日から5日の出勤となります。
役職が参与との扱いですが、、、
そういうことも関係なく、条件に達していないので、社会保険ではなく、国民保険となるのでしょうか?
情報不足で申し訳ございませんが、また教えてください。よろしくお願いいたします。
いまいぃ様
おっしゃるとおり、役職には関係ありません。
その方の年齢にもよりますが、75歳未満であれば、国民健康保険に加入いただくことになりますし、60歳未満であれば、国民年金の第1号被保険者になります。
なお、どなたかの扶養家族になるのであれば、また話は変わりますが、要は、貴社において加入手続きを行なう必要はないということです。
> T.O様
> たとえば、正社員が20日出勤となる場合、4分の3以上であれば、15日以上の事をさすと思いますが、週に1日ですので、6月で言うと、月3日から5日の出勤となります。
> 役職が参与との扱いですが、、、
> そういうことも関係なく、条件に達していないので、社会保険ではなく、国民保険となるのでしょうか?
> 情報不足で申し訳ございませんが、また教えてください。よろしくお願いいたします。
> いまいぃ様
>
> おっしゃるとおり、役職には関係ありません。
> その方の年齢にもよりますが、75歳未満であれば、国民健康保険に加入いただくことになりますし、60歳未満であれば、国民年金の第1号被保険者になります。
> なお、どなたかの扶養家族になるのであれば、また話は変わりますが、要は、貴社において加入手続きを行なう必要はないということです。
>
>
> > T.O様
> > たとえば、正社員が20日出勤となる場合、4分の3以上であれば、15日以上の事をさすと思いますが、週に1日ですので、6月で言うと、月3日から5日の出勤となります。
> > 役職が参与との扱いですが、、、
> > そういうことも関係なく、条件に達していないので、社会保険ではなく、国民保険となるのでしょうか?
> > 情報不足で申し訳ございませんが、また教えてください。よろしくお願いいたします。
T.O様
お忙しいところ、何度もすみませんでした。
会社にその旨を伝え、処理します。
ありがとうございました。
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