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著者 応援団 さん
最終更新日:2010年06月16日 18:02
アルバイトの就業についてです。遅刻・無断欠勤など多い為、アルバイトの罰則的な事を考えております(例えば次月1ヶ月間時給-10円など・・・) このような事はお互いの合意であれば問題ないのでしょうか?何か手続きが必要でしょうか? お詳しい方、是非ご教授下さい。 宜しくお願いします。
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著者T.Oさん
2010年06月16日 18:09
応援団 様 こんにちは。 遅刻した時間、欠勤した日数分を給与から控除するのは問題ありませんが、それ以上に懲罰的な意味で減給するには、あらかじめ制裁に関する事項を就業規則で定めておく必要があります。 減給については、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけませんし、一賃金支払期における賃金総額の10%を超えてもいけません。 その範囲において、減給の制裁を行なうことは、それが懲戒権の濫用にならない程度であれば、問題ありません。
著者応援団さん
2010年06月17日 14:07
T.Oさん ありがとうございました。 今後も宜しくお願いします。
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