相談の広場
社員の妻が専業主婦から社員になり社会保険にも加入したということで、①社会保険から資格喪失により扶養を外し、②所得税の扶養人数を外しました。
同時にもう扶養はされていないので③妻の家族手当1万円も外してもよいかと思うのですが、前任の方が外していず上司に確認したところ、外すべきだと思う・・・とのことでしたので、おしえていただけませんでしょうか?
妻の給与は年間130万以上あるということです。
宜しくお願い致します。
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> 社員の妻が専業主婦から社員になり社会保険にも加入したということで、①社会保険から資格喪失により扶養を外し、②所得税の扶養人数を外しました。
> 同時にもう扶養はされていないので③妻の家族手当1万円も外してもよいかと思うのですが、前任の方が外していず上司に確認したところ、外すべきだと思う・・・とのことでしたので、おしえていただけませんでしょうか?
> 妻の給与は年間130万以上あるということです。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
御社の家族手当支給要件を、給与規程等で確認しましょう。
主な扶養用件としては、
①扶養控除等申告書で扶養となっている控除対象配偶者であること。
②健康保険上の扶養であること。
等々が考えられます。
御社の基準から外れているのであれば、家族手当の支給をストップして下さい。ついでに遡りでもどしてもらうのかどうかも確認する必要があると思います。
> 社員の妻が専業主婦から社員になり社会保険にも加入したということで、①社会保険から資格喪失により扶養を外し、②所得税の扶養人数を外しました。
> 同時にもう扶養はされていないので③妻の家族手当1万円も外してもよいかと思うのですが、前任の方が外していず上司に確認したところ、外すべきだと思う・・・とのことでしたので、おしえていただけませんでしょうか?
> 妻の給与は年間130万以上あるということです。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
御社の家族手当支給要件を、給与規程等で確認しましょう。
主な扶養用件としては、
①扶養控除等申告書で扶養となっている控除対象配偶者であること。
②健康保険上の扶養であること。
等々が考えられます。
御社の基準から外れているのであれば、家族手当の支給をストップして下さい。ついでに遡りでもどしてもらうのかどうかも確認する必要があると思います。
> オレンジcube様
>
> ご指導ありがとうございます。
> ①の扶養控除申告書ですが、1/1現在は見込額が少なく扶養対象配偶者に記載しています。
>
> ②の健康保険上の扶養であることですが、今回5月から妻の給与が年間130万以上あるということで、妻の会社の保険証の確認後、健康保険の扶養から喪失致しました。
>
> 就業規則を確認しましたところ、『扶養親族とは配偶者、満18歳未満の子で当社社員により生計を維持し、かつ、税法で定める扶養親族として認められるものをいう』とあります。
> 年間見込み130万以上になるということで、扶養人数も外そうと思っていますがよいでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
税法で定める扶養親族とありますので、控除対象配偶者となっていることと読み取れます。
扶養控除等申告書(収入103万円以下)である事となりますので、103万超の収入がある場合は対象外として良いと思います。
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