相談の広場
いつも勉強させていただいております。
弊社では中国への出張が多く、数週間にわたることが殆どです。その際、弊社カレンダーでは休日となっている土曜日や祝日に、中国では休日でないために仕事をしております。その代休を取得したいと申し出がありましたが、過去にそのような申し出をされたことがなく、代休を与えたことがありません。また、休日出勤として処理したこともありません。総務部長には「出張手当を払っているのだから休日出勤や代休は必要ない」と言われてしまいました。
法律上ではどのような扱いになり、どのような対応をするべきなのでしょうか。どうぞご教授ください。
スポンサーリンク
こんにちは
当社でも海外出張や駐在は多いのでご参考まで。
当社では、海外出張には別規定を定めています。
この場合には、休日出勤や就業時間の扱いは就業規則の定め以外としています。
基本的には、労働は現地のカレンダーに従い、手当の額は業務があった日と稼働していない日(土日など)、地域でもことなり、移動日や長時間の移動など、様々定めています。
今回の不満は、休日にも関わらず勤務しても手当が変わらない点にあるのではありませんか? もしそれが不満の原因なら、何らかの補正をした方が良いかもしれません。
法律上の問題では、法定休日が満たされていれば代休や振替休日は不要のはずです。
但し、会社の規定としては、海外出張は就業規則の一部が適用されない点などは明確にしておいた方が良いでしょう。
同様に出張手当の位置づけ、例として時間外労働や休日勤務を補完する等を明確にした方が良いでしょう。
就業規則が適用可能ならば、休日出勤手当や代休などは適用するべきと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]