相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇と自己都合退職について

著者 マキマキマッキー さん

最終更新日:2010年06月17日 09:45

1年3ヶ月経過の営業社員に対して納品作業だけが仕事ではなく商品の案内などの本来の営業としての業務を勤めてもらうように指導しましたところ以下のようなメールが来ました
「色々考えましたが、やはり、未経験の業界でやり直そうと思いましたが、まるでついていけず、無理なのかもしれません。ただ、申し訳ないですが、自己都合退職ですとこの時期ですし、すぐには次の職場は見つかりません。失業保険の給付を受けなければならないので、「解雇」してください。
宜しくお願いします。このような申し出に対して会社として解雇という処置をとらなければならないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 解雇と自己都合退職について

著者kaz99さん

2010年06月17日 09:57

、、、、気持ちや状況は分かりますが、その社員さんには「アホか!?」といってやりたいです。


少し言葉が過ぎました。失礼しました。

失業保険の不正受給の片棒を担ぐ形になりますので、御社としては毅然とした態度で望まれることが賢明かと存じます。

当然に、自己都合退職で話をされるほうが良いかと思います。

Re: 解雇と自己都合退職について

退職願の提出もさせたほうがいいかと。

ハローワークに異議申し立てをする可能性もありますので、証拠として残しておいたほうがいいと思います。

弊社では、自己都合退社した社員が、異議申し立てをしたために、諸問題を回避する為、会社都合に変更したことがありますので・・・。

Re: 解雇と自己都合退職について

著者レオロさん

2010年06月17日 11:18

以前に似たような事が弊社の方でもありました。
本人の都合で「解雇」にする必要はありません。
メールの内容を見る限り、全て自己都合ですし・・。
弊社の場合、「労務士とも相談しましたが・・・」と前置きを置いて話しました。
このような処置を行うと違反になるという話しを交えながら細かく説明しましたが本人も納得したようです。

Re: 解雇と自己都合退職について

著者paddle_masterさん

2010年06月18日 11:12

お世話になります。
そういった方、たまにいます。
本人もメールの中で自己都合を主張していますので、自己都合扱いです。会社側で解雇するとなると、職安に提出する書類に履歴が残ります。ありのままに正しく処理するのが原則です。
事実が発覚した場合、失業保険の不正受給に加担したとも受け取られてしまいます。

Re: 解雇と自己都合退職について

著者がけっぷち経理さん

2010年06月18日 14:16

こんにちは。

自己都合だと支給待機期間があるからと解雇扱いにしてほしいというのは、自己中心的な考えだと思いますし、法律に違反します。

自己都合を会社都合(解雇)と偽って失業保険を受給しようとしていますから、不正受給(詐欺容疑)あたり、発覚した場合、会社が加担したとなると会社・元社員共々それまで受給していた失業保険の3倍納付になります。
また、悪質と判断されると、受給者(社員)はもう雇用保険加入が出来なくなると聞いたことがあります。

会社は通常通り自己都合で処理して、もし、社員が退職後に異議申し立てた場合は、その社員からいただいたこのメールを大事に保管して、これが証拠です。と提出するのも手かもしれませんね。

Re: 解雇と自己都合退職について

著者マキマキマッキーさん

2010年06月18日 17:23

> 1年3ヶ月経過の営業社員に対して納品作業だけが仕事ではなく商品の案内などの本来の営業としての業務を勤めてもらうように指導しましたところ以下のようなメールが来ました
> 「色々考えましたが、やはり、未経験の業界でやり直そうと思いましたが、まるでついていけず、無理なのかもしれません。ただ、申し訳ないですが、自己都合退職ですとこの時期ですし、すぐには次の職場は見つかりません。失業保険の給付を受けなければならないので、「解雇」してください。
> 宜しくお願いします。このような申し出に対して会社として解雇という処置をとらなければならないのでしょうか?

Re: 解雇と自己都合退職について

著者マキマキマッキーさん

2010年06月18日 17:25

> 、、、、気持ちや状況は分かりますが、その社員さんには「アホか!?」といってやりたいです。
> 少し言葉が過ぎました。失礼しました。>
> 失業保険の不正受給の片棒を担ぐ形になりますので、御社としては毅然とした態度で望まれることが賢明かと存じます。
> 当然に、自己都合退職で話をされるほうが良いかと思います。
kaz99様 有難うございます
自己都合退職で話を進めてみます

Re: 解雇と自己都合退職について

著者マキマキマッキーさん

2010年06月18日 17:27

> 以前に似たような事が弊社の方でもありました。
> 本人の都合で「解雇」にする必要はありません。
> メールの内容を見る限り、全て自己都合ですし・・。
> 弊社の場合、「労務士とも相談しましたが・・・」と前置きを置いて話しました。
> このような処置を行うと違反になるという話しを交えながら細かく説明しましたが本人も納得したようです。

レオロ様 有難うございます
早速、前置きをして話をしてみます

Re: 解雇と自己都合退職について

著者マキマキマッキーさん

2010年06月18日 17:31

> お世話になります。
> そういった方、たまにいます。
> 本人もメールの中で自己都合を主張していますので、自己都合扱いです。会社側で解雇するとなると、職安に提出する書類に履歴が残ります。ありのままに正しく処理するのが原則です。
> 事実が発覚した場合、失業保険の不正受給に加担したとも受け取られてしまいます。

gansisu様 有難うございます
会社側で解雇処理をするつもりはないのですいが本人の主張は会社側の退職勧奨であり会社都合退職で辞表を届けて来週からは来ませんのでよろしくということらしいです。???

Re: 解雇と自己都合退職について

著者マキマキマッキーさん

2010年06月18日 17:35

> 退職願の提出もさせたほうがいいかと。
>
> ハローワークに異議申し立てをする可能性もありますので、証拠として残しておいたほうがいいと思います。
>
> 弊社では、自己都合退社した社員が、異議申し立てをしたために、諸問題を回避する為、会社都合に変更したことがありますので・・・。

らりるーさん有難うございます
本人は、ハローワーク労働基準局へは足を運んでいるそうです。現在退職する人間とやりとりをしていますが平行線で話が進みません

Re: 解雇と自己都合退職について

著者paddle_masterさん

2010年06月19日 09:12

お世話になります。
そういう人、いますよ。「会社側の退職勧奨」という主張もつじつまが合っていませんよね。事務処理する側としては非常に困るパターンです。
メール本文の依頼内容(相談内容?)から自己都合退職になることは間違いありません。他の方がおっしゃられるように、メールの本文自体をプリントアウトまたはファイルにて保存しておくことをお勧めします。辞表が会社都合で提出された場合は、メール本文の内容を根拠に受理しないことを文書で伝えるのが良いと思います。辞表(退職届)もその方の上長の承認を通らなければ提出できないなど、フォーマット上でその人の就業に係わるすべての管理者が内容を精査し承認するようになっているといいと思います。


> gansisu様 有難うございます
> 会社側で解雇処理をするつもりはないのですいが本人の主張は会社側の退職勧奨であり会社都合退職で辞表を届けて来週からは来ませんのでよろしくということらしいです。???

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP