相談の広場
1年3ヶ月経過の営業社員に対して納品作業だけが仕事ではなく商品の案内などの本来の営業としての業務を勤めてもらうように指導しましたところ以下のようなメールが来ました
「色々考えましたが、やはり、未経験の業界でやり直そうと思いましたが、まるでついていけず、無理なのかもしれません。ただ、申し訳ないですが、自己都合退職ですとこの時期ですし、すぐには次の職場は見つかりません。失業保険の給付を受けなければならないので、「解雇」してください。
宜しくお願いします。このような申し出に対して会社として解雇という処置をとらなければならないのでしょうか?
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こんにちは。
自己都合だと支給待機期間があるからと解雇扱いにしてほしいというのは、自己中心的な考えだと思いますし、法律に違反します。
自己都合を会社都合(解雇)と偽って失業保険を受給しようとしていますから、不正受給(詐欺容疑)あたり、発覚した場合、会社が加担したとなると会社・元社員共々それまで受給していた失業保険の3倍納付になります。
また、悪質と判断されると、受給者(社員)はもう雇用保険加入が出来なくなると聞いたことがあります。
会社は通常通り自己都合で処理して、もし、社員が退職後に異議申し立てた場合は、その社員からいただいたこのメールを大事に保管して、これが証拠です。と提出するのも手かもしれませんね。
お世話になります。
そういう人、いますよ。「会社側の退職勧奨」という主張もつじつまが合っていませんよね。事務処理する側としては非常に困るパターンです。
メール本文の依頼内容(相談内容?)から自己都合退職になることは間違いありません。他の方がおっしゃられるように、メールの本文自体をプリントアウトまたはファイルにて保存しておくことをお勧めします。辞表が会社都合で提出された場合は、メール本文の内容を根拠に受理しないことを文書で伝えるのが良いと思います。辞表(退職届)もその方の上長の承認を通らなければ提出できないなど、フォーマット上でその人の就業に係わるすべての管理者が内容を精査し承認するようになっているといいと思います。
> gansisu様 有難うございます
> 会社側で解雇処理をするつもりはないのですいが本人の主張は会社側の退職勧奨であり会社都合退職で辞表を届けて来週からは来ませんのでよろしくということらしいです。???
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