相談の広場
5月末日で定年退職、
6月1日付で嘱託として再採用した者の
算定基礎届の出し方を教えてください。
宜しくお願いします。
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> 5月末日で定年退職、
> 6月1日付で嘱託として再採用した者の
> 算定基礎届の出し方を教えてください。
>
> 宜しくお願いします。
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算定基礎届の対象となるのは7月1日現在で被保険者として在籍している方ですが、6月1日以降に新規資格取得した方は資格取得届で決定した標準報酬額がそのまま適用となります。
5月末日で退職、6月1日再雇用で給与の額が大幅に変更されている場合、「再雇用制度により給与の額が変わる」という制度が就業規則等によって文書化されていることを条件として資格喪失届と資格取得届を同時に提出し、それまでの標準報酬額を変更することができます。
その方が6月1日で新規資格取得を行い、算定基礎届の用紙に名前が印刷されているなら(被保険者番号が旧のものか新のものかは確認してください)その方の備考欄に「6月×日新規資格取得」とだけ記入しておけばよろしいでしょう。名前が印刷されていなければ名前と被保険者番号を記入し、備考欄に同様に記入してください。
もし資格喪失・取得の届けを出していない場合は従来通りの方法で算定基礎届を提出してください。
できれば年金事務所に確認されるほうがよろしいかと思いますが。
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> 算定基礎届の対象となるのは7月1日現在で被保険者として在籍している方ですが、6月1日以降に新規資格取得した方は資格取得届で決定した標準報酬額がそのまま適用となります。
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> 5月末日で退職、6月1日再雇用で給与の額が大幅に変更されている場合、「再雇用制度により給与の額が変わる」という制度が就業規則等によって文書化されていることを条件として資格喪失届と資格取得届を同時に提出し、それまでの標準報酬額を変更することができます。
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> その方が6月1日で新規資格取得を行い、算定基礎届の用紙に名前が印刷されているなら(被保険者番号が旧のものか新のものかは確認してください)その方の備考欄に「6月×日新規資格取得」とだけ記入しておけばよろしいでしょう。名前が印刷されていなければ名前と被保険者番号を記入し、備考欄に同様に記入してください。
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> もし資格喪失・取得の届けを出していない場合は従来通りの方法で算定基礎届を提出してください。
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お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
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