相談の広場
製造量の減少により会社都合による労働時間の短縮を実施したいと考えています。ただ時給制の従業員の中にはそれならば出勤して短い時間(契約時間の半分程度の時間)働くより休んで有給(契約時間×時給単価)とする方がよいと考えるものもいます。しかし、そうなると逆に人手が足りなくなり困ります。このような場合は有給として申請した場合でも受理しなかったり時期を変更したりすることに問題はないでしょうか?
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> 製造量の減少により会社都合による労働時間の短縮を実施したいと考えています。ただ時給制の従業員の中にはそれならば出勤して短い時間(契約時間の半分程度の時間)働くより休んで有給(契約時間×時給単価)とする方がよいと考えるものもいます。しかし、そうなると逆に人手が足りなくなり困ります。このような場合は有給として申請した場合でも受理しなかったり時期を変更したりすることに問題はないでしょうか?
ご質問の内容から、ひとつ注意点がございます。
> 製造量の減少により会社都合による労働時間の短縮を実施したい
この点、短縮した時間分の休業補償が必要となりますので、ご注意ください。
> 有給として申請した場合でも受理しなかったり時期を変更したりすることに問題はないでしょうか?
「受理しない」は問題があります。端的に言えばNGです。
ただ、「人手が足りなくなるので、取得してもらう時期を変更する」の方法は一向に構いません。
<労基法39条5項より>
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