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営業所の就業規則の届出

著者 momokichi さん

最終更新日:2010年06月22日 22:46

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Re: 営業所の就業規則の届出

著者いつかいりさん

2010年06月23日 20:50

まず、本社とは別に、10名になった時点でその営業所の就業規則の作成、届出義務が生じます。

3名の営業所は、作ることは好ましいことですが、作らなくてもかまいませんし、届出義務も10名に達しない限りありません。

届出先は、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署です。同じ管轄なら、提出義務のある本社営業所の数だけ届け出ることになります。

届け出る際に記入する従業員数は、それぞれの事業所の所属する人数です。3名の営業所を提出しないなら、その数はどこにも含まれません。

意見書も、それぞれの事業所(本社・10名の営業所)個別に、過半数組織組合があるなら、組合から出された代表、組合がなければそれぞれの従業員過半数代表を選出する手続きが必要です。

10名の営業所の新規で届け出る就業規則は、本社と同文でも、「本社」という固有名詞が入ってないか、「○○営業所」と置き換えるべく精査が必要でしょう。

一方36協定は、所属人数にかかわらず、3カ所とも個別の締結手続きを経て、管轄労働基準監督署に届出が必要です。

Re: 営業所の就業規則の届出

著者momokichiiさん

2010年06月24日 08:57

いつかいりさん、ありがとうございます。
疑問点が解決し、本来の手続きがよくわかりました。

当社は、通常手続きをしていないということのようです。
何年も36協定は、営業所の人数も合計して、届出しておりました。
また、以前は営業所に10名以上社員が在籍していたこともありますが、就業規則も届出していなかったようです。

私が入社する前に、営業所に労働基準監督所の調査が入ったことがあるみたいなのですが、特別それに関しては注意されたことがないようです。

上司にも確認のうえ、今後の手続きを進めたいと思います。

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