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労務管理

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配偶者(被扶養者)の2重登録

著者 はまま さん

最終更新日:2010年06月22日 19:29

初めてご利用させていただきます。

弊社の男性従業員の配偶者に関して、
アルバイトで扶養扱いで働かれているとのことでしたので、
男性従業員扶養扱いとして、社会保険および厚生年金に加入しておりました。

しかし、1年ほど前から収入が増加し、配偶者の会社で、
健康保険厚生年金も加入手続きを行っていたことが判明しました。

現在は、旦那(弊社従業員)も、
奥様(他社にてアルバイトから社員になった)
も、それぞれの会社で健康保険厚生年金に加入しており、なおかつ奥様については旦那の扶養扱いとなっています。

結婚後共働きでお互いがお互いで働き給料も分けて考えていたため、お互いの意思疎通ができていなかったようです。

この場合、
とりあえず弊社側で配偶者の異動届け提出にて健康保険厚生年金からの脱退を手続きをするとしまして、
それ以外考えられる手続きや何らかのデメリット・ずれなど何がありますでしょうか?
年をまたいでいることもあり、いろいろとありそうですが。。。

乱文ですいませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 配偶者(被扶養者)の2重登録

著者名無し。さん

2010年06月23日 17:05

弊社で同じ事が有った時の対応です。(参考になれば良いのですが…)
年金は、第3号被保険者から第2号被保険者に種別変更になっただけで、
2重加入になっていなかったので、問題ありませんでした。
健康保険は、旦那様の健康保険証から奥様を抹消します。
抹消日は、奥様が健康保険証を取得した日まで遡及します。
その証明として、取得日の確認できる保険証のコピーや健康保険資格取得連絡票などを添付します。抹消手続きが遅れた為に、遅延理由書の添付も必要です。
遅延理由書には、遅延理由の他に「以後このようなことのないよう十分に注意します」「医療費請求分については責任をもって支払います」などの記入が必要でした。
もし、抹消日以降に旦那様の健康保険証を使用していた場合は、健保負担分を返金させられます。
返金する事になった分は、旦那様の保険者にレセプトの書類を請求し、領収書を添えて、奥様の加入する保険者に請求する事が出来ます。

加入している健保者により、手続きが異なりますので、確認されたほうが良いと思います。

年末調整扶養控除に誤りが有れば、年末調整をやり直し、
源泉徴収票給与支払報告書を作成します。
源泉徴収票を本人へ交付するとともに、市町村へ給与支払報告書を再提出します。
税務署へも、扶養控除等是正分として追加納付します。
そのまま手続きを怠りますと、10月頃に、税務署から会社宛に、
扶養控除等の是正通知書が届くことがあります。
市町村からは、扶養控除の否認、所得控除額の更正などの理由で、市民税の変更通知が届くことがあります。

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