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労務管理

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賃金明細

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2010年06月23日 00:59

すみません。
基本的なことなのですが、賃金明細は必ず書面(紙)で本人へ手交(月例賃金の支給であれば毎月)する必要があるのでしょうか?
法的な側面での制約等があるのかを含めてお教えいただけますと助かります。

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Re: 賃金明細

著者オレンジcubeさん

2010年06月23日 08:39

> すみません。
> 基本的なことなのですが、賃金明細は必ず書面(紙)で本人へ手交(月例賃金の支給であれば毎月)する必要があるのでしょうか?
> 法的な側面での制約等があるのかを含めてお教えいただけますと助かります。

こんにちは。
労働基準法では給与明細については必ず発行しなければならないという規程はありません。

しかし、所得税法において、給与を支払うものは給与の支払いを受ける者に給与明細を交付しなければならないという規程があります。つまり、会社は給与明細書の交付義務があるのです。交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもできますが、書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなければなりません。

Re: 賃金明細

著者でんきやさんさん

2010年06月23日 23:57

オレンジcubeさま

ありがとうございます。
もう一点教えて頂けると助かります。
例えば、通勤手当の明細を給与明細と別にしていて、かつ、その通勤手当非課税の場合についても交付義務はありますでしょうか?

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