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親子会社間の賃貸借契約締結の件

著者 gravis さん

最終更新日:2010年06月24日 17:13

親会社と子会社間で賃貸借契約(建物・土地・設備)を締結するのですが、親会社の事業所代表者(執行役員兼工場長)と子会社の代表取締役が同一人物である場合、法に抵触しますでしょうか?
また、抵触する場合は何の法律でどの理由からか、教えてください。自分で調べたところ、会社法120条の利益供与に抵触するような気がします・・・。その場合は、子会社の副社長などを契約者とすれば良いでしょうか?。

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Re: 親子会社間の賃貸借契約締結の件

著者外資社員さん

2010年06月24日 17:44

こんにちは

問題がある話しは具体例を示せるので簡単なのですが、「法に抵触しない」かは難しいですね。

とりあえず、気になるのは会社として不法な利益供与や、税法でいう利益の付け替えが目的でなければ、問題は少ないのではありませんか? 不法な目的がなく、実際に親会社の資産を、子会社が賃貸(逆でも可能)して、対価として相場並みの契約なのですよね。

契約者は、同一人物や兼任者は望ましくありませんが、通常の契約の決裁者と同じならば、それでも可能なようには思います。当然ながら、両者の中に兼任者がいること自体は不法ではありません。

結論としては、実態が どうなのかだと思いますが。

Re: 親子会社間の賃貸借契約締結の件

著者トライトンさん

2010年06月25日 09:20

外資社員さんのご回答の通りだと思います。

対価が適正なものであることが重要であり、契約書が同じであることは問題ではないと思います。(親会社と子会社とのそういう契約はよくあることですし、当社でもあります。)

もし、心配でしたら、親会社の事業所代表者(執行役員兼工場長)ではなく、代表取締役の名前で契約するという方法もあるかと思います。捺印者を誰にするかは、その会社の中での決まりに従うことも重要であり、同じ人になってしまうからといって、その会社で権限のない方を持て来るのは別の問題が出てくると思われます。

Re: 親子会社間の賃貸借契約締結の件

著者saakiさん

2010年06月25日 09:38

親会社の事業所代表者と子会社の代表者(同一人物)との契約ではなく。親会社の代表者と子会社の代表者との契約締結にすれば、利益相反に抵触する可能性はなくなります。

Re: 親子会社間の賃貸借契約締結の件

著者gravisさん

2010年06月26日 21:49

ご回答頂きましてありがとうございます。
もちろん利益供与が目的の契約ではないのですが、契約者が同一人物であることで、第三者から疑われるリスクはありますので、そこを考慮して他の取締役などを契約者にしようと
思います。

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