相談の広場
ご相談です。
育児休業は申出があれば会社は拒否することはできないのですが、悪き習慣というかなんというか会社の上役はなかなか理解しません。
育児介護休業法で拒否できないと書いてあるのですが、もし拒否をした場合、どのような罰則があるのでしょうか?
もちろん拒否はさせないのですが、説得材料の一つにしたいと思います。
詳しい方教えてください。
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まず、個別の労働者との紛争に関しては、労働局による援助または調停に付すことになっています。
育児介護の休業ほか各種制度を設けない、休ませないといった場合、事業主に対し報告を求め、助言、指導、勧告をすることになってます。それにも従わないとき、ブラック企業として公表します。前段の報告をしない、嘘の報告をしたときには、20万の過料が待ってます。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第56条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(公表)
第56条の2 厚生労働大臣は、第6条第1項(育児休業はじめ各種制度を列挙)…の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第68条 第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。
育児・介護休業法第10条で「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定されており、「不利益な取扱いの禁止」(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針第2 3)や、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」とあります。
これまでは法違反に対する制裁措置がなく、あくまで努力義務だったのですが、。
今回の改正育児介護休業法で、罰則や企業名公表の制度が創設されました。
行政に虚偽の報告や報告を怠った事業主には最大20万円の過料を課し、勧告に従わない場合は企業名を公表することが出来るようになります。
また、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けることになりました。
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