相談の広場
犯罪を犯して逮捕された者の解雇については、どのように対処すればいいでしょうか?
逮捕・起訴だけでは刑が確定したわけでもありませんし、裁判後無罪となった場合を考えると無罪なのに解雇となるのはおかしいし・・・など考えると解雇することができないようにも思えてしまします。
労務の提供ができないことから休職扱い→休職期間満了にて退職がきれいなようにも思えますが・・・。
どのように対処すべきでしょうか?
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こんにちは
> 労務の提供ができないことから休職扱い
この扱いは可能と思います。
但し有給休暇を妨げられる強い理由も無いと思いますので、有給休暇があれば利用が可能と思います。
>→休職期間満了にて退職がきれいなようにも思えます
就業規則が定める期間を越えたならば、これも可能と思いますが、実際には本人も犯罪を認めているのでしょうか?
ご本人の意見確認は重要と思います。
当人が認めていれば、退職への説得も可能ですが、
本人が認めていない場合には、不当解雇になる可能性もあります。 会社が持つ共同体という側面では、冤罪に困っている本人を会社が支援すべきという考え方もありえます。 この辺りは、経営者を含めて会社の考え方と思います。
本人が勾留されているならば、弁護士か家族の接見などを通じて、まず意思確認をされたら如何でしょうか?
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