相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

犯罪による逮捕者の解雇について

著者 kdaido さん

最終更新日:2010年06月29日 15:03

犯罪を犯して逮捕された者の解雇については、どのように対処すればいいでしょうか?
逮捕・起訴だけでは刑が確定したわけでもありませんし、裁判後無罪となった場合を考えると無罪なのに解雇となるのはおかしいし・・・など考えると解雇することができないようにも思えてしまします。

労務の提供ができないことから休職扱い→休職期間満了にて退職がきれいなようにも思えますが・・・。

どのように対処すべきでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 犯罪による逮捕者の解雇について

こんにちは。


当社の規則には、解雇の理由の項目の中に「刑事事件にて起訴された時」というのがあります。

まずは規則をご確認ください。


そのような規則がなかった場合、、、ですが、ご本人と話し合って決めるのがいちばんかと思いますよ。
「会社に迷惑がかかる」ということで本人の意志(=自己都合)で退職されることもあると思いますので。


ご参考になれば幸いです。

Re: 犯罪による逮捕者の解雇について

著者外資社員さん

2010年06月29日 15:27

こんにちは

> 労務の提供ができないことから休職扱い
この扱いは可能と思います。
但し有給休暇を妨げられる強い理由も無いと思いますので、有給休暇があれば利用が可能と思います。

>→休職期間満了にて退職がきれいなようにも思えます
就業規則が定める期間を越えたならば、これも可能と思いますが、実際には本人も犯罪を認めているのでしょうか?

ご本人の意見確認は重要と思います。

当人が認めていれば、退職への説得も可能ですが、
本人が認めていない場合には、不当解雇になる可能性もあります。 会社が持つ共同体という側面では、冤罪に困っている本人を会社が支援すべきという考え方もありえます。 この辺りは、経営者を含めて会社の考え方と思います。

本人が勾留されているならば、弁護士か家族の接見などを通じて、まず意思確認をされたら如何でしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP