相談の広場
こんにちは。
会社で総務を担当しています。
管轄の公共職業安定所から
厚生労働省所菅
高年齢者、障害者雇用状況報告というのが送られてきました。
7月15日が報告期限のようですが、
必ず報告をしなければならないでしょうか。
また、もし報告をしなかったら何かペナルティなどを受ける事もありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告義務は、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の第52条
障害者の雇用の促進等に関する法律の第43条第5項
に規程されています。
第52条
事業主は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第43条5
事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
ご質問の件は、上記規程に基づき、毎年6月1日現在の高年齢者、障害者の雇用の状況を、それぞれ事業主が、公共職業安定所を経由して、厚生労働大臣に報告する制度です。
法で義務付けられているものですので、期限までに必ず報告してください。
罰則は以下の通りです。(※第52条違反に関する罰則は見つけられませんでした。他の方からの回答お待ちしています)
<障害者の雇用の促進等に関する法律第86条>
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、30万円以下の罰金に処する。
1.第43条第5項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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