相談の広場
子供の扶養について質問です。
社員の一人が管理職となったため、家族手当の支給対象外となりました。
そのため、子供を奥様の扶養に入れたいとのことです。
(奥様の会社には家族手当のようなものが支給されているとのことです)
夫に所得があっても、奥様に扶養能力があればどちらの扶養に入れることもできますよね?
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扶養とは、所得税法上の話でしょうか?それとも健康保険上の話でしょうか?
当然ですが、奥様の会社の家族手当の支給要件も確認された方が良いと思います。
会社によっては家族手当の支給要件は所得税法上の扶養の場合だったり、健康保険上の扶養の場合だったり、他にも条件があったりしますので。
所得税法上の扶養については、夫婦どちらの扶養親族とするかは、所得者の選択によるので、重複しない限り、どちらでも差し支えありません。奥様の扶養にするのでしたら扶養控除申告書の修正を忘れずにして下さい。
ちなみに共働きの場合の健康保険上での扶養において、弊社の健保組合では収入の多い方の扶養にするのが原則です。その為、配偶者の収入が証明できるもの(源泉徴収票とか)の提出を求められます。
御社の健保組合に確認される事をお勧めします。
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