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労務管理

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こどもの扶養について

著者 choko さん

最終更新日:2010年07月07日 11:22

子供の扶養について質問です。

社員の一人が管理職となったため、家族手当の支給対象外となりました。
そのため、子供を奥様の扶養に入れたいとのことです。

(奥様の会社には家族手当のようなものが支給されているとのことです)

夫に所得があっても、奥様に扶養能力があればどちらの扶養に入れることもできますよね?

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Re: こどもの扶養について

著者胸焼けさん

2010年07月07日 11:46

> 子供の扶養について質問です。
>
> 社員の一人が管理職となったため、家族手当の支給対象外となりました。
> そのため、子供を奥様の扶養に入れたいとのことです。
>
> (奥様の会社には家族手当のようなものが支給されているとのことです)
>
> 夫に所得があっても、奥様に扶養能力があればどちらの扶養に入れることもできますよね?


こんにちは。

健保によっては「収入の高い方の扶養にして下さい」と言われる事もあるので、上記内容では判断がつかないかと思います。

Re: こどもの扶養について

著者げんたさん

2010年07月07日 11:56

扶養とは、所得税法上の話でしょうか?それとも健康保険上の話でしょうか?

当然ですが、奥様の会社の家族手当の支給要件も確認された方が良いと思います。
会社によっては家族手当の支給要件は所得税法上の扶養の場合だったり、健康保険上の扶養の場合だったり、他にも条件があったりしますので。

所得税法上の扶養については、夫婦どちらの扶養親族とするかは、所得者の選択によるので、重複しない限り、どちらでも差し支えありません。奥様の扶養にするのでしたら扶養控除申告書の修正を忘れずにして下さい。

ちなみに共働きの場合の健康保険上での扶養において、弊社の健保組合では収入の多い方の扶養にするのが原則です。その為、配偶者の収入が証明できるもの(源泉徴収票とか)の提出を求められます。
御社の健保組合に確認される事をお勧めします。

Re: こどもの扶養について

> 社員の一人が管理職となったため、家族手当の支給対象外となりました。
管理職は家族手当がなくなるのですか?
私がいままで勤めた会社では、残業手当はつかなくなりますが、家族手当については支給していましたよ。
話がそれてすみません。

> そのため、子供を奥様の扶養に入れたいとのことです。
> 夫に所得があっても、奥様に扶養能力があればどちらの扶養に入れることもできますよね?
奥様の会社の給与規程によります。
ただ、健康保険については所得の高い方にしか入れない可能性がありますので、
家族手当についてもそのような規程があるかもしれませんね。

Re: こどもの扶養について

著者オレンジcubeさん

2010年07月07日 12:25

> 子供の扶養について質問です。
>
> 社員の一人が管理職となったため、家族手当の支給対象外となりました。
> そのため、子供を奥様の扶養に入れたいとのことです。
>
> (奥様の会社には家族手当のようなものが支給されているとのことです)

こんにちは。
奥様の会社の規程がどのようになっているかだと思います。
基本的には、世帯主であったり、健保の扶養家族要件であったりしますから、奥様の会社に効いてもらうしかないと思います。
>
> 夫に所得があっても、奥様に扶養能力があればどちらの扶養に入れることもできますよね?

ご回答ありがとうございます。

著者chokoさん

2010年07月07日 14:22

説明不足の質問文で申し訳ありませんでした。

扶養社会保険両方の扶養についての質問でした。
奥様の会社の家族手当支給基準健康保険組合の規定をご確認いただけるようご連絡しようと思います。

みなさまご回答ありがとうございました。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者オレンジcubeさん

2010年07月07日 14:45

> 説明不足の質問文で申し訳ありませんでした。
>
> 税扶養社会保険両方の扶養についての質問でした。
> 奥様の会社の家族手当支給基準健康保険組合の規定をご確認いただけるようご連絡しようと思います。
>
> みなさまご回答ありがとうございました。

こんにちは。
健康保険扶養であれば、ご主人が管理職になり家族手当の対象外となっても関係なくそのまま家族でいられます。

ただ、先程も記入したように、健保の場合は、本来は、収入が多い人の扶養となることから、ご主人の扶養をはずれ、奥様の扶養とすることは難しいと思います。

まずは奥様の会社の家族手当の要件を確認するようにして下さい。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者オレンジcubeさん

2010年07月07日 14:45

> 説明不足の質問文で申し訳ありませんでした。
>
> 税扶養社会保険両方の扶養についての質問でした。
> 奥様の会社の家族手当支給基準健康保険組合の規定をご確認いただけるようご連絡しようと思います。
>
> みなさまご回答ありがとうございました。

こんにちは。
健康保険扶養であれば、ご主人が管理職になり家族手当の対象外となっても関係なくそのまま家族でいられます。

ただ、先程も記入したように、健保の場合は、本来は、収入が多い人の扶養となることから、ご主人の扶養をはずれ、奥様の扶養とすることは難しいと思います。

まずは奥様の会社の家族手当の要件を確認するようにして下さい。

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