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税務管理

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請求書の締め日と配賦の締め日は同じでなくてよいでしょうか

著者 筑紫の児島 さん

最終更新日:2010年07月09日 14:52

経理業務改革しなければならない、中小工事会社の素人です。
社有車のガソリンは指定給油所を利用しており、毎月20日締めで請求書がきます。(前月21日~当月20日に給油した分)
ガソリン代は、車両使用日数に応じて各工事の原価とします。前月21日~当月20日に給油したガソリン代は、同じ期間の工事に按分しなければ、税法上問題ありますか?
材料の原価振替を末日締めで行うので、車両も末日にしたいのですが。
そもそも燃料費の按分は、どの方法でも100%正確ではないと思うのですが。

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