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機密保持誓約書について

著者 machshimizu さん

最終更新日:2010年07月19日 18:32

退職者ですが、会社から機密保持誓約書にサインを依頼されました。
業務上知りえた事項は開示しない、という主旨の内容はいいのですが最後の項に、
「これらの項に違反した場合は、これによって会社が被った一切の損害を賠償します。」とあります。

故意に開示しなくても何が起こるか全く想像もできませんが、それに対しても、”会社が被った一切の損害を賠償します”と誓約しなければならないのですか?
たとえば、万一会社が倒産した場合その全ての損害も賠償しなければならないことになりますが、そのような最悪ケースも含めてサインするのはとても心配です。

この項目を削除させるということは要求できるのですか?
できない場合は、退職者が安心できる表現がありませんか?

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Re: 機密保持誓約書について

著者もょともさん

2010年07月20日 10:36

machshimizu 様

この誓約書は実際には有名無実のものになります。

まず第一に「業務上知りえた事項は開示した」ことを立証するのが困難です。
明確に文書で通知しない限り、あなたが情報漏洩したという証拠がない為、損害賠償にはつながりません。

第二に損害賠償の金額がはっきりしない。
仮に会社が倒産したとしましょう。
この原因があなたの情報漏洩だったとしても、それだけで会社倒産することはあり得ません。
他にも原因があります。
では、情報漏えいが原因の何%を占めているのか、これを実証するのも困難です。
実証できない限り損害賠償にはつながりません。

ほんとの企業秘密は出てしまうと何らか困ることがありますので、それがないように相手の心に釘を打つのです。それがこの秘密保持誓約書です。

ですので、表現を緩くしてしまったら、効果が無くなってしまうので、表現の変更はできないでしょう。

また、退職時の誓約書はサインしなくてもいいでしょう。

サインをしてもメリットがないですし、強制できるものでもありません。
この手の誓約書は入社時にまたは在職中に書かせるべきものでしょうね。

サインしても、しなくても大きな害悪はないでしょう。
あとは気持ちの問題です。

Re: 機密保持誓約書について

著者外資社員さん

2010年07月20日 11:30

すでに適切なコメントがあり、その通りとおもいますが契約の観点から、なぜ誓約書に効力が殆どないかという点で補足です。

「これらの項に違反した場合は、これによって会社が被った一切の損害を賠償します。」

賠償請求をするには、会社側に立証責任があり、被害額の明確化と、情報漏洩と被害との印が関係を立証する義務があります。 あなたが意図的に情報を開示しない限り、明白な被害も因果関係の立証など出来ないでしょうから、普通に秘密と思われることを漏らしたり悪用しない限り問題になることはありません。

もう一つ重要なのは、会社が守秘情報だと言うには、何が守秘情報か明示している必要があります。
質問者が「故意に開示しなくても何が起こるか全く想像もできません」という不安を持っているということは、会社が言う守秘情報が明確でないのではありませんか?
だとすれば、守秘情報を明示しない会社側の責任が大きいのです。 ですから、守秘情報とは知らずに開示してしまっても、守秘情報であることを明示しなかった会社に責任があるのです。

全体の誓約書を見ていないので、何とも言えませんが、書き込みの範囲から考えれば、効力の弱い形式的な誓約書のように思いました。

Re: 機密保持誓約書について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2010年07月20日 23:51

退職される際に、当然、変なもめごとはなく円満に退職したいですね。

会社に示された「機密保持誓約書」にサインをすることを拒むことで、
逆に、「情報を開示する恐れのある危険な人物」とマークされ、最悪の場合、変な嫌がらせを受けたりするのではないかと心配になりますね?

一方、文面で気にかかるところがある文書にサインはしたくないものです。

最終的には、自身で妥協点を見つけるしかないと思いますが、例えば、以下のよう方法を取るのも一つの案として参考としてください。

不明なところは、逆に質問の文書を作り、文書で回答をもらう
(その際、もめるつもりはない。あくまで、教えて欲しいと丁重に話し合う姿勢が良いでしょう)

・例えば、具体的に機密とはどのようなものを言うのか?
・定義や例で示して欲しい。
・それらに関して何か社内規定があれば教えて欲しい
(ないのであれば「ない」と明示してもらう)
損害賠償とは具体的にはどのような行為のことを言うのか教えて欲しい。例をあげて欲しい


これらの質問文書に文書で回答をもらった上で、内容に(ある程度のところで妥協することになると思いますが)納得した上で、秘密保持誓約書にサインをする。

また、サインをした秘密保持誓約書のコピーは必ずもらっておくこと。


このようなことをする理由は、

安全を考えるのであれば、後で、書類がひとり歩きするのを防ぐ為です。


例えば、万万が一のことですが、将来、何らかの理由で意図的にあなたを何かの犯人にしたいと考えたとした場合、あなたが見たことがないような書類を証拠として、提出されることやあなたがサインした書類が改変されるリスクも0ではないからです。
それを防ぐために、上記のような文書を得た上で、サインすることを提案いたします。

※書類はひとつだけを見たときは何でもないと思えるものでもあとで、他のものが継ぎ足されることで、飛んでもなく別の意味を持つ可能性があるので注意が必要です。


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起業、会社設立、経営改善、契約書・文書作成、WEB規定文書
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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Re: 機密保持誓約書について

著者machshimizuさん

2010年07月21日 08:00

もょとも様
ご指導ありがとうございました。
大変すっきりして安心しました。
別に会社と揉め事を犯す気持ちは全くありませんし、会社の発展を願っておりますので、心への釘、と解釈いたします。

machshimizu

Re: 機密保持誓約書について

著者machshimizuさん

2010年07月21日 08:04

外資社員 様
ご指導ありがとうございました。
大変すっきりして安心しました。

machshimizu

Re: 機密保持誓約書について

著者machshimizuさん

2010年07月21日 08:09

井藤行政書士事務所 様

ご指導ありがとうございました。
大変すっきりして安心しました。
コピーは必ずとっておきます。

machshimizu

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