相談の広場
こんにちは。
無知なもので簡単な質問させてください。
①区分が契約社員で年俸を12月で割る場合。
②同じ区分で14月で割り、7月、1月に賞与として分けてもらった場合
①と②の比較なんですが、所得税のほかに②では通常1月、7月にも健康保険料、厚生年金を引かれると思いますが、この場合はこの税金も年間を14で割った数字になるのでしょうか?
①の場合との税金の年間支払額には差が出るものなのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> こんにちは。
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> 無知なもので簡単な質問させてください。
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> ①区分が契約社員で年俸を12月で割る場合。
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> ②同じ区分で14月で割り、7月、1月に賞与として分けてもらった場合
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> ①と②の比較なんですが、所得税のほかに②では通常1月、7月にも健康保険料、厚生年金を引かれると思いますが、この場合はこの税金も年間を14で割った数字になるのでしょうか?
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> ①の場合との税金の年間支払額には差が出るものなのでしょうか?
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> 宜しくお願いします。
こんにちは。
月例も賞与時も社会保険料の控除率は同じです。しかし
①賞与時は標準賞与額(千円未満切捨て)で計算する。
②厚生年金(基金含む)は、月例では605,000円以上であれば、いくらであっても保険料は同じとなりますが、賞与の場合は、150万円まで保険料率で計算します。
以上の①②から月例時と賞与時では違ってくることが考えられます。
> ①と②の比較なんですが、所得税のほかに②では通常1月、7月にも健康保険料、厚生年金を引かれると思いますが、この場合はこの税金も年間を14で割った数字になるのでしょうか?
そもそも何を14で割るのでしょうか?
年税額はあくまでも1年が終わった時に年末調整や確定申告にて決まるものです。
事前に年税額は決められません。
よって何も決まっていないものを14で割る事はできませんよね。
毎月の源泉税は、その月の支払う給与等に応じて計算しなければなりません。
(ここからは私の推測ですが)
もしかして“年俸制”だからといって年始から年税額を確定して、それを14(あるいは12)で割った額が源泉税だと思っていませんか?
もしそうならそれは間違っています。
年俸制であっても、年収が確定して年税額が決まるのはあくまで1年が終わった時です。
毎月の源泉徴収方法はきちんとやり方があり、国税庁の手引きにある通りに計算しなければなりません。
(国税庁HPに載っています)
> ①の場合との税金の年間支払額には差が出るものなのでしょうか?
年収が同じなら年俸の支払い方が÷12だろうが÷14だろうが、最終的には同じ税額になります。
ただし両者では源泉徴収額が多少なりとも異なってきますので、年末調整時の還付又は徴収額は差が出てくると思います。
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