相談の広場
弊社では、アルバイト君達を使い車両での配達時の事故について、任意保険を使った上、当人へは免責額(バイク\30,000・車両¥50,000=>保険会社との契約にて取り決め)を支払って頂く形をとっておりますが、法律に抵触するのでしょうか?
お教え願います。
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こんにちは
支払ってもらう名目は賠償ならば問題があります。
懲戒の定めがあり、その中で制裁金として定めているなら可能性ありです。
会社側法務の立場で言えば、従業員への賠償請求は難しいでしょう。 会社の内部統制としては、まず懲戒をするべきで、賠償請求ができるのは明らかな本人の過誤等による例外です。
ですから、理屈の上では懲戒の制裁金としては可能ですが、賠償としてお金を取るのは難しいでしょう。
ましてや、保険により損害は担保されていますので。
但し、制裁金が妥当なのかは別問題です。
まず会社側は、安全運転の教育や、管理をしているのでしょうか? また、バイト代に対して、大きな負担にならないかは十分に配慮する必要があります。
例として、時間内に配達することをノルマとしながら、安全に配慮した運転では実現困難ならば、会社としての姿勢が問題になります。
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