相談の広場
最終更新日:2010年07月24日 15:33
外国人雇用者が多く、退職者と在籍者を間違えて処理してしまい、在籍者の雇用保険料を天引きしませんでした。(退職者からは天引きしていません)
次月給与から未徴収分を合わせて天引きすることの了承は得ましたが、経理上はどのようになるのでしょうか?
また、本人が不利になるようなことは発生するのでしょうか?
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こんばんは
経理上の処理に関しては、詳しくはわかりませんが、
おそらく、雇用保険を含む労働保険に関しては、経理上は
年間3回にて納付するので、その時に処理をする為、1ヶ月
雇用保険を天引きし忘れたから、何か問題になることはない
と思いますよ。社員から天引きしたものを経理上処理するの
ではないはずです。ただ、確証はないので確認してみてくだ
さいね。
それから、本人が不利になることは全くありませんよ。
大丈夫です。
ご安心を!
> 外国人雇用者が多く、退職者と在籍者を間違えて処理してしまい、在籍者の雇用保険料を天引きしませんでした。(退職者からは天引きしていません)
>
> 次月給与から未徴収分を合わせて天引きすることの了承は得ましたが、経理上はどのようになるのでしょうか?
> また、本人が不利になるようなことは発生するのでしょうか?
こんばんは。
一か月だけ忘れただけですね?年度をまたいで(2月~5月の3カ月分とか)いませんよね?
そして、その方は在職しているんですね?
それなら、まず、本人には不利な事は起きてきません。
が、経理上は、御社の経理が、この労働保険料をどう処理しているか、によって変わってきます。
今年度の労働保険料は、すでに7/12に概算保険料として1年分支払しています(延納していると、多分3回に分けて支払います)。
こういう質問があるという事は、経理の人は別にいらっしゃるのだと思います。
給与の仕訳もしているはずだから、多分ひき忘れたことは、すでにご存じで、御社のルールで処理済みなのではないでしょうか?
概算保険料の支払いのときに、「前払い保険料」/「預金」としておいて、月々給与天引きしたときに、「雇用保険料(社員負担分)」「法定福利費(会社負担分)」/「前払い保険料」という処理をしているなら、月々に処理しているし(未収入金かなんかにしているのでは?)、延納していて、その支払い時にまとめて処理しているなら、まぁたとえば6月と7月まとめて天引きしても、たいした問題はないと思います。
「経理上」どうなるか、というのは、御社さまの経理上のルールによって違ってきますから、経理の人に伺ってみたらいかがでしょうか?
決算や保険年度をまたいでしまっていると、とっても面倒ですけど、それでもなんとかなるのが、経理。
2年前までさかのぼるわけじゃないなら、大丈夫ですよ・・
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