相談の広場
非公開の大会社で、取締役会、監査役会、会計検査人をそれぞれ設置しております。
当社の例年の定時株主総会における「会議の目的事項」としては、決算報告と取締役及び監査役の選任決議が基本的なパターンとなっています。また、招集通知(狭義)は「委任状採用会社」の形式をとっております。
そこで、ふと疑問に思ったのですが、仮に役員の異動がなく、剰余金の処分や定款変更など決議事項とすべき事項が全くなかったとしたら、例年同封している「委任状用紙」はどうしたらよいのでしょうか?(「議決権行使書」の形式をとっている場合でも同じだと思いますが)
また、招集ご通知の書面に記載する前文の書き方も変わってくるのではないかと思います。
これまでは、毎年何らかの決議事項があったため、報告事項のみのケースというのは発生しておりませんが、もしもの場合のためにご教示いただければ幸いです。
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トライトンさん、こんにちは。
ご回答有難うございました。
やはり決議する事項がないのに委任状を同封するというのはおかしいのでしょうね。そもそも、報告事項のみの株主総会には定足数という概念もないのでしょうか?
いろいろとネット検索してみましたが、決議事項のない定時株主総会の事例が見つからないので、万一そうなった場合、招集通知や議事録の記載方で何か留意すべき点があるのか気になっております。
※ 最初の質問掲載時に「会計検査人」と間違って入力してしまいましたが、これは「会計監査人」です。失礼しました。
> こんにちは。
>
> 私も参考までに調べてみたのですが、そもそも委任状は決議事項がある場合に代理人に権限を委任するものであり、決議事項がなければ必要ないものです。単純に必要ないものは同封する必要がないということで考えていいのではないでしょうか?
トライトンさん
おはようございます。
最初の投稿が言葉足らずで申し訳ありませんでした。
トライトンさんのご指摘のとおり、当社の定時株主総会は、会社法第439条の「会計監査人設置会社の特則」により計算書類等については「報告事項」としております。従って、これについての承認決議も行っておりません。
藤田行政書士総合事務所 藤田さま
ご回答ありがとうございます。
上記の前提で、改めてアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
> 2008ntaさん こんにちは。
>
> 今回の投稿から推察するに、御社は会計監査人設置会社であるため、計算書類の内容は報告事項になることはご承知と思います。
> 藤田さま 行政書士が会社法のご専門かどうか存じませんが、ご存じなかったのだと思います。アドバイスいただけるなら、当初のご質問である、決議事項がない場合の委任状の扱いについて御調べいただければ幸いです。
momokichiさん、こんにちは。
議決権行使書にせよ委任状にせよ、決議事項に対する議決権行使に関するものですので、報告事項のみの場合は不要となりますよね。
当社の場合は、取締役の任期が1年ですので、決議事項が皆無というケースはありませんが、2年任期で無配の場合はありえますね。
その場合は、当日の出席株主の確認方法をどうするかの問題がありますが、招集通知に同封した住所氏名株主番号等を記載した書面等を、従来の議決権行使書用紙の代わりに持参していただくということになるんではないでしょうか?
なお、報告事項のみの株主総会であっても、議決権を有さない単元未満株主には招集通知は送らなくてよいようですね。以下のサイトをご参照ください。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2fa3cb2f7e4e7d8d0f5de5ff6a28d8a7
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