総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2006年04月22日 01:52
4月20日で辞めた社員が21日に保険証を持って来ましたが、当日(21日)に病院に行ったそうです。 次の会社が5月10日から出勤で、それまで保険には加入しないとのこと。 21日の医療費は全額負担になってしまうのですか? それとも、資格喪失日が退職日の翌日のため、21日に保険証を使っても問題なかったのでしょうか。 もし適用にならなければ、社長の承諾を得れば資格喪失日を22日にしても問題ないでしょうか。 回答、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者hrthmdh2さん
2006年04月26日 10:32
私見を述べます。 その方にとって、22日付け退職にすることが可能であれば、 一番良いと思いますが、今後、同様なケースが発生した場合に、 同じことを繰り返すことになり、その都度、退職手続の処理に影響が出るのはいかがなものでしょうか? また、退職日を1日伸ばすことで、その伸ばした1日が欠勤扱いになるケースがあった場合、 (実際に、そういうこともあるかと思いますが)おかしいのでは? 21日が退職日で、22日に診察を受けたのであれば、 当然、国保への加入をして、国保での受診を進めた方が良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る