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退職日の翌日に病院に行った場合

最終更新日:2006年04月22日 01:52

4月20日で辞めた社員が21日に保険証を持って来ましたが、当日(21日)に病院に行ったそうです。
次の会社が5月10日から出勤で、それまで保険には加入しないとのこと。
21日の医療費は全額負担になってしまうのですか?
それとも、資格喪失日が退職日の翌日のため、21日に保険証を使っても問題なかったのでしょうか。

もし適用にならなければ、社長の承諾を得れば資格喪失日を22日にしても問題ないでしょうか。

回答、よろしくお願いします。

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Re: 退職日の翌日に病院に行った場合

著者hrthmdh2さん

2006年04月26日 10:32

私見を述べます。

その方にとって、22日付け退職にすることが可能であれば、
一番良いと思いますが、今後、同様なケースが発生した場合に、
同じことを繰り返すことになり、その都度、退職手続の処理に影響が出るのはいかがなものでしょうか?

また、退職日を1日伸ばすことで、その伸ばした1日が欠勤扱いになるケースがあった場合、
(実際に、そういうこともあるかと思いますが)おかしいのでは?

21日が退職日で、22日に診察を受けたのであれば、
当然、国保への加入をして、国保での受診を進めた方が良いと思います。

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