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転職後の健康保険料、厚生年金保険料について

著者 kojiwa さん

最終更新日:2010年07月31日 00:55

先月から新しい会社に転職して転職先にて給与明細をもらったのですが、

健康保険料が12,000⇒26,000
厚生年金保険料が16,000⇒44,000

となっていて、びっくりしたのですが
転職後の1ヶ月目は高いとかあるのでしょうか?

前の会社は6月20日付けでやめて、
新しい会社には6月21日付けで入社しています。

あまりにも金額が多くなっていたので教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

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Re: 転職後の健康保険料、厚生年金保険料について

著者Mariaさん

2010年07月31日 02:11

> 先月から新しい会社に転職して転職先にて給与明細をもらったのですが、
>
> 健康保険料が12,000⇒26,000
> 厚生年金保険料が16,000⇒44,000
>
> となっていて、びっくりしたのですが
> 転職後の1ヶ月目は高いとかあるのでしょうか?

最初の月は高いというようなことはありません。
しかしながら、保険料は標準報酬月額を元に決まりますから、
転職に伴い、大幅に給与が上がったような場合は、当然ながら保険料もあがります。
たとえば、厚生年金保険料は、
標準報酬月額が20万の場合は15,704円ですが、
標準報酬月額が56万の場合は43,971円になります。

また、厚生年金と違って、
健康保険のほうは保険者によって保険料率が異なりますから、
保険料率の低い健康保険から保険料率の高い健康保険に変わったような場合も保険料が上がります。
たとえば、本人負担分の保険料率が1.95%の某健康保険組合から、
本人負担分の保険料率が4.66%の協会けんぽ(東京)に変わった場合、
標準報酬月額が同じ50万だったとしても、9750円と23300円の差になります。

> 前の会社は6月20日付けでやめて、
> 新しい会社には6月21日付けで入社しています。

もう1つ考えられるケースとしては、
会社の締め日や徴収の仕方の関係で、初回給与から2ヶ月分をまとめて徴収されるような場合です。
多くの会社では保険料は翌月徴収ですから、2ヶ月分を徴収されるようなことはあまり起こりませんが、
なかには当月徴収の会社もあります。
6/21入社の場合、6月分から保険料がかかりますが、
もし、20日締め月末払いで当月徴収をしている会社だと、
6/21入社だと6月末に支払われる給与がゼロですから、
6月分の保険料を徴収することができませんよね。
給与から控除できなかったとしても、保険料は支払う必要があるわけですから、
こういった場合、7月末に支払われる給与(6/21~7/20分)から、6月分と7月分の保険料をまとめて徴収するか、
別途6月分を直接徴収するという形が取られることが多いです。
で、もし2ヶ月分をまとめて徴収するような方法で処理している場合、
当然ながら、徴収額も大きくなるわけです。
(とはいっても、2ヶ月分をまとめて徴収するような場合は、
 たいてい事前に連絡があるものだとは思いますが・・・)

詳細が不明なので、はっきりとしたことはお答えできませんが、
参考まで。

Re: 転職後の健康保険料、厚生年金保険料について

転職に伴い給与が大幅に変わってないなら、前の人がおっしゃるとおり2か月分を徴収されている可能性が高いです。その場合、次回給与からの控除はそれぞれ半額の13000円と22000円位になり、前会社と極端な差は無くなると思います。

Re: 転職後の健康保険料、厚生年金保険料について

著者Operaさん

2010年08月02日 16:59

こんにちわ!
すでにお答えをいただいてらっしゃるので参考とまではいきませんが、少し私の意見も投稿させていただきました。

私の会社の給与は当月払いの当月差し引きですが、締め日・給与支払日もさまざまですが、社会保険料の控除の仕方も色々な会社があります。一概には言えませんので、あしからず。

 健保・厚生年金の保険料は、ひと月の給与総額で決まります。会社と社員でそれぞれ負担します。ここでは個人負担金としてお知らせします。
健康保険料が26000円なら、給与総額は545000円~575000円の26208円が近いです。が、キリがいい26000円になるのは少しおかしいかもしれません。年齢が40歳以上なら、これに4200円の介護保険料もプラスで支払がありますので、合計30408円の健康保険料(介護保険を含む)です。給与総額がこの下の段階だと、総額が515000円~545000円で24804円、介護保険が付くなら3975円がプラスで28779円です。年金も同様にこの給与段階だとこの金額というものがあります。
健康保険料・介護保険料厚生年金保険料率が決まっておりますが、見やすい早見表もあります。
協会けんぽのホームページでご覧いただけます。
標準報酬月額というのがひと月の給与総額です。
 
 給与の計算・処理も色々あり、この広場でびっくりすることも少なくありません。私が世間知らずなのかもしれませんが、皆様のご意見などお聞きになり参考にされているかもしれませんが、ホントのところ実際会社がどのようにされているか、社内の処理をされている部署にお聞きになるのが一番だと思います。お金のことですからすっきりなさって下さい。

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