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労務管理

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健康診断は勤務にならない?

著者 かむかむレモン さん

最終更新日:2010年08月05日 11:45

健康診断を受けるのに午前中いっぱいかかり、午後から半休にしたら、健康診断を受けて帰宅した場合、1日休みになるといわれました。去年までは、半休扱いになっていたのに今年から予告もなくそうなりました。でも、半日健康診断を受けて、午後から会社に行った場合は、1日勤務になるといわれました。健康診断勤務時間になる?ならないのでしょうか?

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Re: 健康診断は勤務にならない?

著者胸焼けさん

2010年08月05日 11:53

> 健康診断を受けるのに午前中いっぱいかかり、午後から半休にしたら、健康診断を受けて帰宅した場合、1日休みになるといわれました。去年までは、半休扱いになっていたのに今年から予告もなくそうなりました。でも、半日健康診断を受けて、午後から会社に行った場合は、1日勤務になるといわれました。健康診断勤務時間になる?ならないのでしょうか?

一般の定期健康診断であれば、業務外としても業務内としてもどちらでも良かったと思います。

特殊健康診断で有れば業務としなければなりません。

Re: 健康診断は勤務にならない?

著者オレンジcubeさん

2010年08月05日 12:09

> 健康診断を受けるのに午前中いっぱいかかり、午後から半休にしたら、健康診断を受けて帰宅した場合、1日休みになるといわれました。去年までは、半休扱いになっていたのに今年から予告もなくそうなりました。でも、半日健康診断を受けて、午後から会社に行った場合は、1日勤務になるといわれました。健康診断勤務時間になる?ならないのでしょうか?

こんにちは。
法律的には、胸焼けさんの回答のままだと思いますが、会社が行うべき義務という点からすると、通常勤務した扱いとすべきだと思います。

Re: 健康診断は勤務にならない?

著者HOFさん

2010年08月05日 12:21

> 健康診断を受けるのに午前中いっぱいかかり、午後から半休にしたら、健康診断を受けて帰宅した場合、1日休みになるといわれました。去年までは、半休扱いになっていたのに今年から予告もなくそうなりました。でも、半日健康診断を受けて、午後から会社に行った場合は、1日勤務になるといわれました。健康診断勤務時間になる?ならないのでしょうか?

当社の場合は、
1、会社が負担又は補助を行う健康診断は業務扱い。
2、本人が独自もしくは上司の勧めで行う通院(健康診断含む)は、本人が業務時間で挽回できるものは業務内で認めています。時間内で挽回できないと思われるほど時間がかかったり、病院が会社の近隣ではなく、自分の希望で遠方だったりたり、診療後も胃腸が弱くバリウム排出の為の下剤がききすぎるなど業務に支障が出る場合は「有休をとったらどうか?」と指導しています。
ご参考になれば。

Re: 健康診断は勤務にならない?

これはいつも議論になるテーマなのですが、労使ともに歩み寄ることが必要だと思います。
まず使用者側は健康診断を受けさせなくてはならない義務があります。そして労働者側は自身の健康状態を無償でチェックできる機会とプラス思考で考える必要があります。勤務時間とは全く別のものと考えていただきたいです。
弊社では無給扱いとしておりますが、受診場所を指定している都合上、そこまでの交通費は支給しております。

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