相談の広場
とある特別値引きによる注文の授受を定めた契約につき、
「契約を更新するかどうかは、当初の契約期間終了前に双方で更新の可否を検討」するという条件なのですが、
その「更新の可否の検討」がされないまま、当初の契約期間は終了したものの、事実上特別値引きでの注文の授受が継続しています。
現在「契約上の更新条件をクリアしていない為この契約は無効だ」という意見があるのですが、
事実上、“注文の授受が継続している=契約が継続されている”以上、契約の無効を主張することはできないかと思われるのですが、
このような場合どう考えるのが正しいのでしょうか。
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こんにちは
貴社が契約当事者で、契約を終了したいという前提で回答します。
まず、相手に対して契約が終了している旨を通知するべきでしょう。
>「契約を更新するかどうかは、当初の契約期間終了前に双方で更新の可否を検討」
「この部分だけ」から考えれば契約は更新されていないという解釈は可能ですが、契約は全体や、相互の関係から判断されますので、この文章だけでの判断は難しいでしょう。
相手と良く話し合うしかないでしょうね。
現状に対して何ら異議を申したれなければ「黙示の許諾」 または契約更新に同意しているとみられる可能性がありますので、これは避けるべきです。 そのためにも、契約を更新する意思が無い旨を申し立てるべきです。
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