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著者 ろうむマン さん
最終更新日:2010年08月03日 13:17
お世話になります。 介護休業と介護休暇の違いについての違いについて ご指導いただけたら幸いです。 私が考えるところ、 介護休業・・無給 介護休暇・・有給 という扱いで考えておりますが、その他の違いや、 そもそも認識が間違っておりましたらご指導の程、 よろしくお願いいたします。
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どちらも無給とすることに問題はありませんが、雇用保険加入者で一定要件を満たす被保険者は、介護休業期間中について介護休業給付金を受給することができます。
著者ろうむマンさん
2010年08月05日 17:47
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 下記、とても理解できました。 この度はありがとうございました。 > 簡潔に。 > どちらも有給を義務づけていません。 > > 介護休業:被介護者1人につき、93日まで休める制度です。 > 介護休暇:同じく、年5日(被介護者が複数10日)、スポットで休める制度です。 > > 前者は2週間前に申し出る必要がありますが、後者は当日の朝でも申し出可能です。前者は原則1回限りで、使い切れなかった日数は短時間勤務等に充当できます。
2010年08月05日 18:40
お忙しい中、ご教示ありがとうございます。 給付手続きも必要に応じて対応する様にいたします。 この度は、ご教示いただきましてありがとうございました。 > どちらも無給とすることに問題はありませんが、雇用保険加入者で一定要件を満たす被保険者は、介護休業期間中について介護休業給付金を受給することができます。
著者いつかいりさん
2010年08月06日 04:47
簡潔に。 どちらも有給を義務づけていません。 介護休業:被介護者1人につき、93日までまとまった休みがとれる制度です。 介護休暇:同じく、年5日(被介護者が複数10日)、スポットで休める制度です。連日も可。 前者は2週間前に申し出る必要がありますが、後者は当日の朝でも申し出可能です。前者は原則1回限りで、使い残した日数は短時間勤務等に充当できます。
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