相談の広場
最終更新日:2010年08月06日 10:54
従業員(製造工)が、腰痛で3日お休みを
いただいておりました。
出社してきたところ、「労災にならないか・・・」
とのこと。
休みの日数分を言うのか、
治療した分の療養費を請求したいのか、
まだはっきりとは分かりませんが、
この場合、労災として扱うことはできるのでしょうか?
どなたかよろしくご教授ください。
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> 従業員(製造工)が、腰痛で3日お休みを
> いただいておりました。
> 出社してきたところ、「労災にならないか・・・」
> とのこと。
> 休みの日数分を言うのか、
> 治療した分の療養費を請求したいのか、
> まだはっきりとは分かりませんが、
> この場合、労災として扱うことはできるのでしょうか?
> どなたかよろしくご教授ください。
こんにちは。
業務上災害の場合、業務起因性と業務遂行性があって初めて認められるものです。
その中で、腰痛は以前聞いた話で、労災の認定を受けにくいと聞いたことがあります。
最終的に、労災の認定をするのは、会社ではなく労基署ですから、労基署に確認された方が良いと思います。
gyoumuakko さん こんにちは
腰痛の労災認定は 難しいでしょう。
御返事にもありますが、労基署の認定基準で見做されますので、専門医の検査等が必要でしょう。
御参考のHpがあります。
<財団法人労災保険情報センター>
トップ > 労災になりますか? > 腰痛を発症
http://www.rousai-ric.or.jp/chart/chart/other_03.html
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