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課税文章の判定について

著者 雲来末 さん

最終更新日:2010年08月19日 15:12

初めて質問させて頂きます。

A社とB社の間で以下の内容の覚書を締結する事になりました。
<内容>
A社がA社の顧客にB社の商品を紹介する。それによりA社の顧客がB社の商品を購入した場合、売上額の5%(又は10%)をB社がA社に支払う。

覚書には、紹介による売上額を年に一回集計し、その額が100万円以上ならその10%、100万円未満ならその5%を支払う旨の記載があります。又、契約期間は1年とし、双方から契約解除の意思が無い場合は自動延長となる旨も記載されています。

個人的には「請負に関する契約書」に該当し、契約金額の記載の無いものとして200円の課税文章になると思うのですがどうでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 課税文章の判定について

著者いつかいりさん

2010年08月19日 23:28

Re: 課税文章の判定について

著者雲来末さん

2010年08月20日 14:30

いつかいりさん

ご回答ありがとうございます。

参照リンクの内容をもとに所轄の税務署にも確認しましたがいつかいりさんと同じ見解でした。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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