相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
以前、新しい機械を設置するための造成工事費用の科目について質問させていただき、それは機械の購入代金に加算する、という回答をいただきました。
ところで、その工事はすでに6月から始まっているので、その工事代は固定資産の機械装置に計上してきたのですが、肝心の機械の設置が遅れ、期をまたぐことになってしまいました。
そういう場合の処理はどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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あまっち さん こんにちは。
償却資産は、事業の用に供した日の属する事業年度から償却できるとされています。
建設等の途中であっても、所得を生ずるべき事業の用に供されていれば償却資産として償却可能ですが、ご質問の造成工事だけが完了し、機械の設置が未完成との事であれば、事業の用に供しているとは判断しがたく、償却出来ない資産となります。
既に、造成工事分は機械装置に計上されているとの事ですが、他の償却資産(償却出来る資産)と混在する事になるため、「建設仮勘定」等で処理、来期 稼動時期に機械の設置分と合わせて償却出来る資産として機械装置へ振替されたほうがいいような気がします。
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> こんにちは。いつもお世話になっております。
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> 以前、新しい機械を設置するための造成工事費用の科目について質問させていただき、それは機械の購入代金に加算する、という回答をいただきました。
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> ところで、その工事はすでに6月から始まっているので、その工事代は固定資産の機械装置に計上してきたのですが、肝心の機械の設置が遅れ、期をまたぐことになってしまいました。
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> そういう場合の処理はどうすればよいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
バルザーさん、いつもありがとうございます。
「建設仮勘定」で「仮に」計上しておくのですね。
決算前に確認できてよかったです。
どうもありがとうございました!
> あまっち さん こんにちは。
>
> 償却資産は、事業の用に供した日の属する事業年度から償却できるとされています。
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> 建設等の途中であっても、所得を生ずるべき事業の用に供されていれば償却資産として償却可能ですが、ご質問の造成工事だけが完了し、機械の設置が未完成との事であれば、事業の用に供しているとは判断しがたく、償却出来ない資産となります。
>
> 既に、造成工事分は機械装置に計上されているとの事ですが、他の償却資産(償却出来る資産)と混在する事になるため、「建設仮勘定」等で処理、来期 稼動時期に機械の設置分と合わせて償却出来る資産として機械装置へ振替されたほうがいいような気がします。
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